周知の埋蔵文化財包蔵地の取扱いについて
市内で開発や建築等の土木工事を行う際には、その場所が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当しているかどうか、生涯学習課窓口にあります遺跡分布地図にてご確認をお願いいたします。
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、文化財保護法に定める手続きが必要です。
1.埋蔵文化財包蔵地の確認
綾瀬市内で開発や建築等の土木工事を行う際は、計画予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当しているかどうかご確認ください。遺跡分布地図は、生涯学習課窓口(市役所事務棟5階)にて閲覧できます。
また、遺跡分布地図については、PDF版でもご覧いただけます。ただし、ホームページで公開されている遺跡分布地図は、あくまで状況確認の目安として掲載していますので、ご利用の際には、以下の点にご留意ください。
- 埋蔵文化財包蔵地の範囲は、新たな発見や最新の調査により変更することがあります。
開発や建築等の土木工事を行う際は、必ず生涯学習課にてご確認ください。 - 埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かについて、遺跡の境界付近や内容の詳細については生涯学習課窓口もしくは電話にてご確認ください。
- 上記の事項により、ホームページで公開されている遺跡分布図を閲覧することによって発生したいかなる不利益・損害等や第三者との係争に関しては一切責任を負いません。
- 遺跡分布図の改ざん及び無断転載を禁じます。
電話・ファクスでの照会について
- 電話で埋蔵文化財包蔵地の確認をする際は、場所を確実に把握するため、住所だけではなく目印となる建物などもご提示ください。
- ファクスで埋蔵文化財包蔵地を確認する際は、案内図が必要です。該当場所が明確になるよう、計画地を囲う等の印をつけてください。回答は、原則電話でおこないます。
2.埋蔵文化財発掘の届出
埋蔵文化財包蔵地内で開発や建物等の土木工事を行う際は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき「埋蔵文化財発掘の届出について」を関係書類とともに正副2部ご用意の上、工事着工60日前までに生涯学習課窓口へご提出ください。
様式は下記にてダウンロードできます。記入例・埋蔵文化財の取扱いの流れについても掲載していますので、併せてご利用ください。
用紙の規格は、JIS法改正(産業標準化法)により令和元年7月1日から「日本産業規格」へ変更されています。
なお、令和3年4月1日から押印の廃止に関しまして、様式が変更されました。届出の際は、最新の様式をご利用ください。
3.通知文の指示
上記2の届出に対し、神奈川県教育委員会から取扱い方の指示がだされます。指示内容が、「工事に際し、綾瀬市生涯学習課職員が立ち会うこと」と指示がでた場合には、工事の際に生涯学習課市史文化財担当職員が立会いますので、事前に電話にてご連絡ください。
関連ファイル
埋蔵文化財発掘の届出について(様式) (PDFファイル: 152.5KB)
埋蔵文化財発掘の届出について(記入例) (PDFファイル: 327.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年07月25日