【重複】専用水道、簡易専用水道、小規模水道及び小規模貯水槽水道について

更新日:2023年02月01日

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マンションやビル等を建築する際に受水槽を設置して給水したり、地下水等を利用して多数に給水する場合、水道法又は市条例(注釈)に該当する場合があり、市への申請や届出が必要です。
(注釈)綾瀬市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

専用水道・簡易専用水道

専用水道

101人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。

  1.  自己水源の水のみを供給するもの
  2.  自己水源の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの
  3.  他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
    • ア 水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
    • イ 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
      (地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しない。)

簡易専用水道

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。

小規模水道・小規模貯水槽水道

小規模水道

給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源として居住に必要な水を供給するもの。
ただし、専ら一戸の住宅に供給するものを除く(市条例(注釈)で規定)。

小規模貯水槽水道

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。
ただし、専ら一戸の住宅に供するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供給するものを除く
(市条例(注釈)で規定)。

(注釈) 綾瀬市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

大切なお知らせ

簡易専用水道の設置者の皆さまへ

法定検査

毎年1回以上定期に、水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた(神奈川県を検査区域としている)検査機関に依頼し、法定検査の受検を受けてください。

管理基準

水槽の清掃を毎年1回以上定期に行ってください。安全かつ確実に行うためには専門の業者に依頼してください。

受水槽の有効容量8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者の皆さまへ

毎年1回以上定期に、市の登録(指定)検査機関の検査を受けることが市条例で義務付けられています。また、毎年1回以上定期に、水槽の清掃を行い、自ら貯水槽水道を適切に管理することも市条例で義務付けられています。

小規模貯水槽水道の設置者の皆さまへ

水槽の清掃を毎年1回以上定期に行い、自ら貯水槽水道を適切に管理することが市条例で義務付けられています。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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