専用水道・簡易専用水道申請届出関係

更新日:2023年02月01日

ページID : 5061

 水道法に定める専用水道及び簡易専用水道の布設工事・開始・設置・変更・廃止等の手続きを行う際の様式となります。
 水道法に定める専用水道及び簡易専用水道における届出書は、市長が受理をいたします。届出書の作成にあたっては、施設の設置内容や状況によって記載の内容等が異なりますので、窓口にご相談ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。