騒音規制法 特定施設及び特定建設作業関係

更新日:2023年12月22日

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騒音規制法に該当する特定施設、特定建設作業について記載しています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例については、関連リンクにあります「神奈川県 騒音・振動のページ」をご確認ください。
また、騒音規制法に係る各種届出については、関連リンクにあります「騒音規制法・特定施設・特定建設作業届出関係」をご確認ください。

指定地域 ・ 規制基準

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域として定められた地域は、騒音規制法の指定地域に含まれません。
指定地域内に特定工場等を設置している場合は、当該特定工場等の敷地境界において、神奈川県知事が定める騒音規制法の規制基準を遵守しなければなりません。具体的な規制に係る基準値及び指定地域については、担当までお問合せください。

特定施設

騒音規制法の特定施設とは、著しい騒音を発生するおそれのある施設で、同法施行令別表第1に掲げる施設です。

特定施設一覧(騒音規制法)

特定施設の種類

  1.  金属加工機械
    • イ  圧延機械 (原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • ロ  製管機械
    • ハ  ベンディングマシン (ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ニ  液圧プレス (矯正プレスを除く。)
    • ホ  機械プレス (呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    • ヘ  せん断機 (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • ト  鍛造機
    • チ   ワイヤーフォーミングマシン
    • リ   ブラスト (タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • ヌ   タンブラー
    • ル  切断機 (といしを用いるものに限る。)
  2.  空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
  3.  土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4.  織機 (原動機を用いるものに限る。)
  5.   建設用資材製造機械
    • イ コンクリートプラント (気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    • ロ アスファルトプラント (混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
  6.  穀物用製粉機 (ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  7.  木材加工機械
    • イ ドラムパーカー
    • ロ チッパー (原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ハ 砕木機
    • ニ 帯のこ機 (製材用のものにあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ホ 丸のこ機 (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
    • ヘ かんな盤 (原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  8.  抄紙機
  9.  印刷機械 (原動機を用いるのものに限る。)
  10.  合成樹脂用射出成形機
  11.  鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。)

特定建設作業

指定地域として定められた地域で次の作業(特定建設作業)を行う場合には、作業開始の7日前(特定建設作業の実施の届出の日と作業の開始日は含まない)までに所定の届出をしてください。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終了する場合は、届け出等は不要です。

特定建設作業の詳細
特定建設作業の種類 摘要
1 くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 もんけん、圧入式くい打くい抜機又はくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。
2 びょう打機を使用する作業  
3 さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
4 空気圧縮機を使用する作業 さく岩機の動力として使用する作業を除く。
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。
5 コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業は除く。
コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの、アスファルトプラントは混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。
6 バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。
7 トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。
8 ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。

特定建設作業に係る規制

(地域区分)

  • 1号地域 指定地域のうち、2号地域以外の地域
  • 2号地域 工業地域(学校、病院等の周囲概ね80メートル以内の地域を除く)
特定建設作業に係る規制の詳細
規制種別 規制内容 地域区分
基準値 特定建設作業場の敷地境界線において、85デシベルを超えない。 1号 2号
作業時間 19時00分から7時00分の時間内でないこと。 1号
22時00分から6時00分の時間内でないこと。 2号
1日あたりの作業時間 日あたり10時間を超えないこと。 1号
日あたり14時間を超えないこと。 2号
作業日数 連続6日を越えないこと。 1号 2号
作業日 日曜日、その他の休日でないこと。 1号 2号

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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