屋外広告物許可申請書
令和3年4月1日から行政手続きのオンライン化の推進のため、神奈川県の規則又は訓令を根拠とする申請書、申込書、届出書その他の書類については、押印を求める根拠規定の改正を待たず、当面の間、申請書等に押印を求めない暫定措置を講ずることとなりました。
押印廃止の対象様式
- 屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書(第1号様式)
- 屋外広告物点検報告書(第4号様式の2)
- 屋外広告物補修結果報告書(第4号様式の3)
様式サイズ
A4 縦
概要
屋外広告物の表示(設置)許可の申請に使用します。
直接窓口に提出、もしくは郵送にて提出してください。
窓口
都市整備課 まちづくり担当(綾瀬市役所 事務棟 5階)
受付
8時30分から17時00分(土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始を除く)
申請書ダウンロード
新規申請の方
下記関連ファイル「1屋外広告物許可申請書」から様式をダウンロードしてください。
継続申請の方
下記関連ファイル「1屋外広告物許可申請書」「2点検報告書」「6補修結果報告書」から様式をダウンロードしてください。
なお、点検報告書作成にあたっては、「3点検報告書記載例」「5点検写真見本」を御参照ください。
添付書類
- 位置図(案内図)
- 配置図(敷地内の建築物及び工作物の位置を表示したもの)
- 立面図(2面以上で、形状の確認ができるもの)
- 成形面板図(広告物の寸法、表示面積、表示内容、色彩等のわかるもの)
- 構造図(広告物の内部構造が確認できるもの)
- 承諾書又は許可書(自己所有地でない場合)
- 構造計算書
- (注意)建築基準法に基づく工作物確認が必要な場合のみ。
- (注意)計算書が無い場合は省略できます。
- 屋外広告物点検者の資格証の写し
- 特定屋外広告物安全管理者の資格証の写し
(注意)特定屋外広告物安全管理者を設置している場合のみ。 - 屋外広告業登録通知書
(注意)神奈川県屋外広告業に登録している業者のみ。 - 屋外広告物の写真(点検時と点検後、2種類の写真)
(注意)既に広告物が設置されている場合のみ。
注意事項
- 申請書は、添付書類も含めて正副2部作成してください。
- 申請書の記載漏れがないか確認してください。
- 添付書類に不備がないか確認してください。
- 資料が不足する場合には審査保留又は受付が出来ない場合もございます。
- 手数料は市が発行する納付書で収めてください。
(収入証紙、小切手等の取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。) - 手数料の支払確認後、「許可書」「標識票」を交付いたします。
点検報告書作成の際の注意事項
点検報告書の誤りが多数見受けられます。次のような誤りがないか御確認ください。
(例)
- 点検時及び点検後の写真、2種類の写真が不足している。
- 点検報告書は1つの広告物につき1枚提出する必要があるが、複数の広告物に対し1枚しか添付されていない。(なお、「4点検報告書別紙」にまとめることもできます)
- 点検報告書の報告者が、設置者(申請者)ではなく、点検実施者となっている。
- 1ページ目「点検者欄」において、屋外広告士、講習会修了者どちらが行ったのか○(丸)印がなされていない。
上記の内容は、点検報告書に全て記載されています。報告書を作成する際は、今一度内容を御確認いただき遺漏のないようお願いいたします。
関連ファイル
1屋外広告物許可申請書・変更届・除却届等 (Excelファイル: 193.5KB)
2点検報告書(新様式:令和4年9月1日〜) (Wordファイル: 21.9KB)
3点検報告書記載例(新様式:令和4年9月1日〜) (Wordファイル: 104.0KB)
4点検報告書別紙(新様式:令和4年9月1日~) (Excelファイル: 111.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 都市部 都市整備課 まちづくり担当
電話番号:0467-70-1701
ファクス番号:0467-70-5703
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年10月24日