綾瀬市奨学金制度(高等学校等)について

更新日:2026年07月02日

ページID : 24743

市では、経済的理由により高等学校等での修学が困難な方に対して、修学を奨励するための費用の一部を援助しています。(所得制限などの条件があります。)

奨学金受給資格

次の要件(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象です。

(1) 綾瀬市内に居住し、住民登録がある方

(2) 次の1~5のいずれかの高等学校等に在学している方

  1 高等学校(定時制を含む。)(※1)    2 中等教育学校の後期課程(※1)

  3 高等専門学校(※2)                         4 専修学校の高等課程(※2)

  5 特別支援学校の高等部

 (※1)通信制課程は対象外ですが、全日制課程に類する「全日型通信制(週5日以上登校)」は対象となります。
 (※2)第3学年までに限ります。

(3) 世帯全員の総所得金額の合計額が、生活保護制度の基準をもとに計算される所得限度額より低い方

【所得限度額の目安】

世帯人数 世帯構成 住宅の種類 所得限度額の目安
2人 母45歳・子17歳

借家等

持家等

約2,465,000円

約1,760,000円

3人 父45歳・母45歳・子17歳

借家等

持家等

約2,961,000円

約2,198,000円

4人 父45歳・母45歳・子17歳・子10歳

借家等

持家等

約3,451,000円

約2,688,000円

5人

父45歳・母45歳・子17歳・子14歳・子10歳

借家等

持家等

約3,983,000円

約3,220,000円

※ 所得限度額は、あくまでも目安となります。
※ 世帯の人数や年齢、住宅の種類(家賃等の金額)により所得限度額は異なります。
※ 総所得金額とは、所得税法上の総所得金額です。
  ・給与所得のみの場合・・・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額。
  ・給与所得以外の所得がある場合・・・確定申告書の「所得金額等の合計」欄の額。

※生活保護を受給されている方は、生活保護費に高等学校等での修学費用が含まれているため、奨学金の給付対象にはなりません。

申請受付期間及び申請手続き

申請は、年2回受け付けます。

・第1回(4月給付開始)2月1日から3月10日まで

・第2回(10月給付開始)8月15日から9月15日まで

※上記の日にちが、土日休日となる場合は、その翌日に変更となります。

上記の期間( 土日休日を除く8:30~17:00 )に、綾瀬市役所6階の学校教育課へ直接必要書類を提出してください。郵送での提出はできません。

※申請受付期間を過ぎた場合、受付できませんので注意してください。

※第1回で本奨学金の認定を受けた場合、第2回での申請は不要です。

給付金額及び給付期間

<給付金額>  国公立 月額   5,000円

                       私    立 月額 10,000円

<給付期間> 第1回 認定者 申請した年の4月から翌年3月まで

                      第2回 認定者 申請した年の10月から翌年3月まで

申請必要書類

1.奨学金給付申請書(第1号様式)

2.在学校長の推薦書(第2号様式)

  推薦書は在学校に作成していただく書類となります。
  「在学校への連絡票」、「推薦書」、「推薦書の記入例」を在学校に持参し、推薦書の作成を依頼してください。
  学校から受け取った推薦書は開封せずに、他の必要書類と一緒に提出してください。

      (注意) 推薦書の作成は時間を要する場合がありますので、早めに在籍校へ依頼してください。  

3.家賃の金額等が確認できる書類(アパート、借家などにお住まいの方)

  「賃貸借契約書」などで、家賃、賃貸借人名義、物件、契約期間がわかる最新のもの 。

4.所得を証明する書類(令和8年度申請の場合)

  ・令和8年1月2日以降に綾瀬市へ転入した方 ⇒ 提出が必要
  ・令和8年1月1日以前から世帯全員の住民票が綾瀬市にある場合 ⇒ 提出は不要

   (ただし、昨年中の所得が未申告の場合は、裏面の【注意事項 1-A】を御確認ください)

  ※同一世帯で収入のある方全員分について、次の a ~ c いずれかを提出してください。
  (注意)給与所得以外の所得がある方は、 a または c の書類を提出してください

    a. 令和8年度 市県民税所得証明書
    ⇒所得証明書を提出する場合は、下記の【注意事項1-B】を御確認ください。)

    b.令和7年分 給与・年金所得の源泉徴収票の写し
    ⇒源泉徴収票を提出する場合は、下記の【注意事項2】を御確認ください。)

    c. 令和7年分の所得税の確定申告書(控)の写し

【注意事項1】

1-A  令和8年1月1日時点で綾瀬市に住民登録がある方

所得を証明する書類の提出は必要ありませんが、昨年中の所得が未申告の場合は、次のいずれかの手続きをお取りください。

令和7年中に所得がなかった方、または給与所得のみの方市役所課税課で所得の申告

令和7年中に給与所得以外(営業、不動産等)の所得があった方大和税務署等で確定申告

※教育委員会が所得データの確認を行うことで所得証明書類の提出がされたものとみなします。

 

1-B  令和8年度1月2日以降に綾瀬市に転入された方

「令和8年度市県民税所得証明書」(令和7年分の所得金額が記載されたもの)は、令和8年1月1日時点で住民登録のあった自治体で取得できます。

自治体によってはマイナンバーカードを用いたコンビニでの発行等も可能ですので、発行元の各自治体に御確認ください。

【注意事項2】

所得証明書類を提出する際は必ず次の点に御注意ください。

・令和7年中にタブルワークや転職等により複数の勤務先で就労していた場合は、全ての勤務先の源泉徴収票を御提出ください。

・申請対象の高校生本人を含め、同一世帯内の高校生以上の方がアルバイト・パートをしていた場合は、必ずその方の所得証明書類も御提出ください。

所得証明書類の提出の不備が判明した場合、再審査となります。その結果、認定から否認定となった場合には、既に給付している奨学金を返還していただくことになります。

申請の際は必ず上記の注意事項を御確認のうえ、所得証明書類の提出をお願いいたします。

その他

・綾瀬市奨学金の認定者となった場合、「在籍、退学、休学等の情報のほか、欠席日数、学業成績、学習態度、生活態度等の情報」を、在学する高等学校等から収集します。

・綾瀬市奨学生である旨の情報を、在学する高等学校等に提供します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市教育委員会 教育部 学校教育課 学務担当
電話番号:0467-70-5654
ファクス番号:0467-70-5705

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