道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

更新日:2024年07月23日

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はじめに

道路反射鏡は、見通しの悪い交差部やカーブなどで、自動車からの直接目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置しています。また、道路反射鏡は、あくまでもドライバーの安全確認を補助する「補助施設」であり、安全確認については、道路利用者の直接目視によることが原則です。

道路反射鏡だけを注視することにより、一時停止や徐行をせずに交差点に進入することで、逆に事故が発生してしまうといった、道路反射鏡の設置が交通事故の誘発や交通ルール違反を助長してしまう場合があります。

道路反射鏡の特性をよく理解しておくことで、より安全に道路を利用することが出来ます。

道路反射鏡の特性

道路反射鏡には次のような特性があります。

左右が逆に映ります

位置関係が逆に映ります。左右が逆に映るため、誤認をまねく可能性があります。

死角があります

見えない部分が必ず生じます。全てを見通せるわけではありません。

距離感・速度感がわかりにくい

映る車が小さく見え、遠くにいるように感じます。

一時停止違反や速度上昇をまねきやすくなります

接近する車がいないことが遠くから確認できるため、逆に一時停止違反や速度上昇をまねきやすくなり、接触事故の危険があります。

道路反射鏡の設置ができない事例

法令で定められている通行を行えば危険が除去できる場合や、見通しが確保できる道路には設置しません。また、信号機が設置されている交差点や、道路交通法による規制がある交差部についても原則設置しません。設置箇所の近隣住民からの反対や、民地等に設置する場合に地権者からの同意が得られなかった場合は設置ができません。

そのほか、綾瀬市道路反射鏡設置基準に該当しない私道や、利用者や受益者が限定される民地の出入口は、市では設置できません(私有地等から公道へ入る場合は一時停止義務があります(道路交通法(昭和35年法律第105号)第17条))。

道路反射鏡の設置要望について

道路反射鏡の設置を要望する場合は、自治会等の団体又は近隣住民等7世帯以上の代表者の方からの要望書をもって要望してください。設置要望箇所の近隣住民等による反対があった場合は設置できません。綾瀬市道以外の箇所(私有地にある電柱を含む。)に設置する場合は、当該土地所有者の承諾書をもらってください。

ただし、必ず要望どおりに設置されるとは限りません。

事故が起きたという理由だけでは、カーブミラーの設置理由にはなりません

道路反射鏡に頼りすぎることに起因する事故の危険性について、警察からの指摘もあることから、道路反射鏡の設置については慎重に判断しております。

道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。

事故はあくまでもドライバーの責任であり、安全運転を行う義務があります。

道路反射鏡は、あくまでもドライバーの安全確認を補助する施設です

道路反射鏡に頼りきるのではなく、目視による周囲の状況確認をしっかり行う必要があります(道路交通法第70条)。事故を起こした場合、その責任はドライバーが負うことになります。

運転をするときは、道路反射鏡だけではなく、目視により周囲の状況を確認することが大切です。しっかり一時停止をするなど、速度を落として安全運転を心がけるようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 土木部 道路管理課 補修担当
電話番号: 0467-70-5628
ファクス番号:0467-70-5704

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