道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください
敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に乗り上げブロックや鉄板、プラスチック製ステップなどを設置することや、鉢植え等を設置することは道路法に違反するため禁止されています。
こうした物件の設置により、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性があり、物件を設置した人に事故の責任が及ぶ場合があります。
また、道路上の水の流れや排水を妨げるため、雨天時などに水溜まりが発生し、近隣にお住いの方々へのご迷惑となることが少なくありません。
このため、乗り上げブロックなどについては道路上に設置しないでください。
現在設置されている場合は、設置した人が撤去してください。
乗り上げブロック等の設置者又は使用者に損害賠償責任が及ぶことがあります
車両や歩行者に事故が発生した場合には、乗り上げブロックの設置者または使用者が賠償責任に問われることがあります。
事例
バイクによる事故死で乗り入れブロックの設置者を略式起訴
ミニバイクの運転者が車道と歩道の乗り入れブロックに接触して転倒し、車にはねられた死亡事故について、乗り入れブロックの設置者が道路交通法違反(道路上での禁止行為)容疑で書類送検
段差を解消するには
敷地と道路との段差を解消するため、道路管理者の承認を受けた上で、自費にて道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行うことができます。お気軽にご相談ください。
だれもが安心・安全に道路を利用できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
参考法令
【道路法】
第43条(道路に関する禁止行為)
・みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
・みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
更新日:2025年10月02日