新設・改良等工事(道路整備課整備・インター対策担当所管工事)

更新日:2023年02月01日

ページID : 5001

土地所有者の方々の同意と要望に基づいて行っている「狭あい道路の整備」、「道路計画区域内における土地の譲渡(売買等)」及び都市計画道路の区域における「都市計画道路の法線に関する申請」に関してご案内します。

狭あい道路の整備

 幅員が狭い道路の整備については、生活環境、利便性及び安全性等の向上を目的として、市が定める一定の要件を満たす道路用地を市が買い取り、整備をしています。
 路線毎に道路を整備するため、その路線の土地所有者全員の同意書と要望書を提出していただきます。
 詳しい内容については、お問い合わせ下さい.

狭あい道路の整備要件

  1. 整備要望区間の起点及び終点が、公道又は私道に接続するもの
  2. 道路の交差箇所には、市が定める隅切りが設置されること
  3. 道路用地内に建築物がないこと
  4. 要望する路線の土地所有者全員の同意があること

道路計画区域内における土地の譲渡(売買等)

 市内で100平方メートル以上の土地で、都市計画道路の区域、道路法により「道路の区域として決定された区域」の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前(契約前)に公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づく届出が必要となっております。

有償譲渡する土地(100平方メートル以上)が法線(道路計画線)に少しでもかかっていれば、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出の対象となります。

公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出が必要な土地は、「都市計画道路及び道路の区域」のほかに公園の区域、河川の区域及び生産緑地地区の区域等があります。
 詳細については、「公有地の拡大の推進に関する法律(土地の先買い制度)に基づく届出・申出について」を参照してください。

都市計画道路の法線を知りたい場合は、「都市計画道路法線記入申請書」に地積測量図を添付して申請してください。

都市計画道路法線記入申請書

 都市計画道路の区域において、建築物の建築、土地及び建物の譲渡(売買、交換等)を行うため、都市計画道路の法線が必要な場合は、「都市計画道路法線記入申請書」に地積測量図を添付して提出してください。
 なお、市内で100平方メートル以上の土地で、都市計画道路の区域、道路法により「道路の区域として決定された区域」の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前(契約前)に公有地の拡大の推進に関する法律(第4条)に基づく届出が必要となっております。

有償譲渡する土地(100平方メートル以上)が法線(道路計画線)に少しでもかかっていれば、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出の対象となります。

公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出が必要な土地は、「都市計画道路及び道路の区域」のほかに公園の区域、河川の区域及び生産緑地地区の区域等があります。
 詳細については、「公有地の拡大の推進に関する法律(土地の先買い制度)に基づく届出・申出について」を参照してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 土木部 道路整備課 整備担当
電話番号: 0467-70-5680
ファクス番号:0467-70-5704

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