公拡法(土地の先買い制度)に基づく届出・申出について

更新日:2023年07月14日

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 私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みやすく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備する必要があります。 地方公共団体等がこれらの公共目的のために、必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」という。)による土地の先買い制度です。 (届出対象面積、申出可能面積は自治体により異なります。) (注意)令和3年1月から押印が廃止されました。

1 制度の内容

公拡法第4条による届出【公拡法は事前届出です】

 別表に掲げる土地が含まれる土地取引で、有償で譲渡するときは、 契約予定日の3週間前までに、綾瀬市長への届出が必要となります。
 綾瀬市内の土地取引において土地を譲渡しようとする方は、綾瀬市(公共資産課)に届出を行ってください。

(注意)「有償で譲渡するとき」とは
 贈与、寄付等の無償譲渡の場合は届出の必要はありませんが、有償であれば売買に限らず、代物弁済、交換等、契約に基づく譲渡の場合は、届出が必要となります。

(別表)綾瀬市内における次の1から5に該当する土地で、100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合
No. 区分
1 都市計画施設(道路・公園・緑地・河川など)の計画区域内に所在する土地
2 道路法により「道路の区域として決定された区域」
3 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された地域」
4 河川法により「河川予定地として指定された土地」
5 生産緑地地区の区域内に所在する土地
6 1から5を除く市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合

(注意)有償譲渡する土地が100平方メートル以上あるならば、1から5に含まれる部分の土地の面積が100平方メートル未満であっても、届出は必要となります。

公拡法第5条による申出

 都市計画区域内(綾瀬市内全域)における100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、綾瀬市長に「土地買取希望申出書」により申し出ることができます。

 買取を希望する所有地が綾瀬市内に所在するときは、綾瀬市(公共資産課)に申出を行ってください。

2 税制上の優遇措置について

 公拡法の適用により売買契約が成立した場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(詳しくは所轄の税務署へおたずねください。)

3 買取協議について

買取を希望する団体がある場合(公拡法第6条)

 届出・申出の日から3週間以内に、綾瀬市長から買取協議団体が決定した旨が通知されます。
 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と協議を行うことになります。

  • (注意)土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
     協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
  • (注意)決定通知(買取協議団体決定通知書)があるまで、及び通知があった日から起算して3週間以内(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時まで)は土地の譲渡(有償譲渡)ができません。

買取を希望する団体がない場合(公拡法第6条)

 届出・申出の日から3週間以内に、綾瀬市長から「買取希望団体不在通知書」が通知されます。この場合、当該土地についての取引を進めることができます。

(注意)決定通知(買取協議団体不在通知書)があるまで土地の譲渡(有償譲渡)ができません。

4 公拡法第4条による届出が不要となる場合(主なもの)

  1. 国、地方公共団体等もしくは政令に定める法人(土地開発公社・土地区画整理組合など)に譲り渡されるものであるとき、または、これらの者が譲り渡すものであるとき
  2. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
  3. 公拡法第4条に係る届出、または、第5条の申出をした土地で、地方公共団体等との協議が成立しない等の理由により、譲渡制限期間(法第8条)が経過してから1年以内に届出者、もしくは、申出者が有償譲渡する土地

ただし、「買取協議団体決定通知書」及び「買取希望団体不在通知書」がでた場合でも以下のようなケースは該当しません。

  1. 同じ土地だが、所有者が変わった場合(=届出義務者が変わった場合)。
  2. 同じ土地だが、分譲などで土地の一部のみを取引する場合(たとえば一つの土地を4つに分割してそれぞれの土地について取引するようなケース。この場合は届出が必要な土地それぞれに届出が必要になります)。

5 届出・申出用紙及び添付図書

  • (注意)届出書・申出書の用紙は公共資産課の窓口で配布、若しくは下記の綾瀬市ホームページからダウンロード(PDF形式・ワード形式)することもできます。
  • (注意)届出(公拡法第4条)は、「土地有償譲渡届出書(様式第一)」で行ってください。
  • (注意)申出(公拡法第5条)は、「土地買取希望申出書(様式第二)」で行ってください。
  • (注意)届出書・申出書は、2部(うち1部は届出・申出者用控え)を提出してください。(注意)押印不要
  • (注意)添付図書は、下記に掲げるものを1部提出してください。
添付図書の詳細
No. 図書名 内容
1 位置図 縮尺50,000分の1以上の地形図、又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
2 周辺図 周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの
3 平面図 公図(写)、又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
4 実測図 実測面積による売買等を行う場合
5 土地登記簿謄本(写) 当該土地の所有者がわかるもので最新のもの
6 その他 代理人に委任するときの委任状など

6 罰則(公拡法第32条)

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

7 よくある質問(FAQ)

質問 面積の判断基準は実測・公募どちらで行いますか。 仮換地に指定されている場合の面積はどう判断しますか。

 回答 原則は実測面積で判断しますが、実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断します。
 仮換地の場合は、仮換地指定後の土地の面積で判断します。

質問 土地が複数筆ある場合、面積要件はどう判断しますか。

 回答 隣接した土地等で、一体利用が可能な場合は一団の土地として合計面積で判断します。

質問 筆数が多く、「土地に関する事項」に記載しきれません。

 回答 「別紙のとおり」とし、別紙(書式は自由)に内容をまとめて記載してください。

質問 一団性のある土地を、複数の所有者が所有している場合は面積要件はどう判断しますか。

 回答 面積要件はそれぞれの所有者ごとに判断します。(親族等であっても、別々にカウントします。)

質問 共有地を、共有者全員で一括譲渡する場合は、どのように届出書(申出書)を記載しますか。

 回答 届出の場合は譲り渡そうとする者、申出の場合は申出をする者の欄に共有者全員の住所・氏名を記載してください。
 (記載しきれない場合は代表者のみ記載し、別紙に全員分を記載してください。)

4条届出について

質問 届出をするタイミングはいつですか。

 回答 譲り渡そうとする相手方が決まった段階で、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに提出してください。

質問 届出より前に、停止条件を付けて売買契約を締結することは可能ですか。

 回答 買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるように停止条件を付けた譲渡契約は、届出より前に締結することが可能です。
 ただし、買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付けた譲渡契約は、解除条件が成就するまての間は当該譲渡が有効ですので、締結できません。

質問 通常の売買契約以外に有償譲渡に該当するものは何ですか。

 回答 代物弁済、交換、現物出資等です。なお、予約契約を含みます。

質問 信託財産の設定については、届出が必要ですか。

 回答 届出は不要です。
 なお、受託者(信託銀行等)が、信託財産(土地)を売却(処分)するときは、受託者(信託銀行等)から、売却時に届け出が必要です。

質問 信託受益権の売買において、届出が必要な場合(実質的に所有権の移転となる場合)はどんな場合ですか。

 回答 契約内容を踏まえて判断します。信託受益権の譲渡時に、実質的に新受益者(買主)に土地の所有権が移転する場合は必要です。
 (必要な場合の例)

  • 信託受益権の売買時に、信託契約を解除して土地の所有権を新受益者(買主)に移転する場合
  • 信託契約終了時に土地の所有権が受益者に移転する場合

質問 AからBへ土地を売却し、さらにBからCへ買主の地位譲渡を行いますが、届出はいくつ必要ですか。

 回答 Aの届出のみ必要です。地位譲渡契約は債権の移転であり、届出不要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 公共資産課 管財・用地担当
電話番号: 0467-70-5603
ファクス番号:0467-70-5701

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