自衛官募集事務について

更新日:2026年07月15日

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1 自衛隊の役割と自衛官募集事務について

自衛隊の主な任務は、自衛隊法(第3条)において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。このほかにも、平成22年に発生した東日本大震災をはじめとした大規模災害発生時は、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。

こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するために、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法(第97条)に定められています。

2 自衛官募集事務の内容と法的根拠

自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令(第114条~第120条)でそれぞれ定められています。また、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。

3 市の取組

こうした法的根拠の下、本市では次のような取組を行っています。

  • 広報紙による自衛官募集広告の掲載
  • 市役所庁舎内掲示板に自衛官募集ポスターの掲示
  • 自衛官募集事務を遂行するため、市長と神奈川地方協力本部長、両名の連名で自衛官募集相談員を委嘱
  • 上記のほか、法令に基づく事務

4 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出について

自衛官募集事務については、自衛隊法(第97条)において、市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令(第120条)に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報(その年度に18歳になる方の氏名、住所)を提供しています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
詳しくは下のリンク「自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について」​をご確認ください。

5 自衛官募集相談員の活動

1 募集相談員とは

当該個人の好意に基づいて志願者に関する情報の提供や地方協力本部の行う募集広報活動などに協力していただいている方々です。

2 活動内容

  • 入隊希望者(日本国籍を有する18歳から32歳)に関する情報提供
  • 自治体との橋渡し
  • 学校、PTAに対する広報
  • 自衛官募集ポスターや看板等設置場所の提供
  • 自衛隊広報イベントや広報ブース出展の支援
  • 市街地広報支援
  • 入隊入校予定者に対する支援

3 市の自衛官募集相談員(令和7年4月1日現在、任期2年)

  • 武藤 俊宏
  • 石川 はる美
  • 綱嶋 洋一
  • 笠間 茂治

6 自衛官募集に関する問合せ先

自衛隊神奈川地方協力本部

厚木募集案内所

〒243-0018 厚木市中町2-6-24 ほてい屋第2ビル3F

電話 046-400-2486

 

【自衛隊神奈川地方協力本部のホームページ】

【自衛官募集のホームページ】

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 秘書広報課 広報戦略担当
電話番号: 0467-70-5606
ファクス番号:0467-77-8477

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