副食費の免除について(認可保育所・施設型給付幼稚園)
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令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、認可保育所・施設型給付幼稚園の保育料は無償になりますが、保育料以外の給食費等実費徴収分については無償化の対象外です。ただし、以下の対象者については給食費の副食(おかず・おやつ等)費用分が免除されます。(綾瀬市内の保育所については、綾瀬市民に限り主食費用分も免除されます。)
対象者
認可保育所と施設型給付幼稚園に通う3歳児〜5歳児の子どものうち以下の要件のいずれかに該当する子ども。
- 年収360万円未満相当世帯の子ども
- 父母の市民税所得割額の合計額が、認可保育所であれば57,700円未満(ひとり親世帯等であれば77,101円未満)の世帯、施設型給付幼稚園であれば77,101円未満の世帯が対象になります。なお、年間収入が120万円以下の世帯で、祖父母と同居している場合は、祖父母の市民税所得割額のうち、いずれか高いほうの課税額を合算して算定します。
- 市民税所得割額については、4〜8月分については前年度の課税額で、9〜3月分については今年度の課税額でそれぞれ算定します。
- 全ての世帯の第3子以降の子ども
算定基準は、認可保育所については小学校就学前のきょうだいを、施設型給付幼稚園については小学校3年生までのきょうだいを算定します。
申請方法
申請の必要はありません。対象者には、個別に通知します。
免除方法
施設への副食費の支払いが不要になります。綾瀬市内の保育所については、綾瀬市民に限り主食費も支払いが不要になります。
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更新日:2023年02月01日