保育料について

更新日:2023年02月01日

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 保育料は、父と母の市民税所得割額の合計額によって算定しています。
(年間収入が120万円以下の家庭で、祖父母と同居している場合は、祖父母の市民税所得割額のうち、いずれか高い方の課税額を合算して算定いたします。)
 なお、保育料の算定に当たっては、住宅借入金等特別控除、配当控除等は適用されませんので、その控除前の税額で算定します。また、平成27年4月1日から旧年少扶養控除及び特定扶養控除に係る再算定も行いません。
(注意)幼児教育・保育無償化の実施に伴い、3歳児クラス〜5歳児クラスの保育料は無償化になります。
(幼児教育・保育無償化の詳細については、関連リンクを御覧ください。)

保育料徴収額表(0歳児クラス〜2歳児クラス)

 保育料は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、支給認定や市民税の金額及び利用する年度の4月1日時点の満年齢によって決まります。

階級区分:A
各月初日の当該子どもの属する世帯の階層区分
定義
保育料(月額)
保育標準時間認定を受けた場合の金額
保育料(月額)
保育短時間認定を受けた場合の金額
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である場合を含む。) 0円 0円
階級区分:B
各月初日の当該子どもの属する世帯の階層区分
定義
保育料(月額)
保育標準時間認定を受けた場合の金額
保育料(月額)
保育短時間認定を受けた場合の金額
A階層を除き市町村民税非課税世帯 0円 0円
階層区分:C

各月初日の当該子どもの属する世帯の階層区分定義
No 所得割課税額 保育料(月額)
保育標準時間認定を受けた場合の金額
保育料(月額)
保育短時間認定を受けた場合の金額
A階層を除き市町村民税課税世帯であって、その所得割課税の額が次の区分に該当する世帯 1 48,600円未満 7,800円 7,700円
2 48,600円以上
60,700円未満
10,500円 10,400円
3 60,700円以上
72,800円未満
13,500円 13,300円
4 72,800円以上
84,900円未満
16,500円 16,300円
5 84,900円以上
97,000円未満
18,000円 17,700円
6 97,000円以上
115,000円未満
24,400円 24,000円
7 115,000円以上133,000円未満 28,900円 28,500円
8 133,000円以上151,000円未満 33,300円 32,800円
9 151,000円以上169,000円未満 37,800円 37,200円
10 169,000円以上202,000円未満 42,700円 42,000円
11 202,000円以上235,000円未満 45,700円 45,000円
12 235,000円以上268,000円未満 48,800円 48,000円
13 268,000円以上301,000円未満 51,800円 51,000円
14 301,000円以上325,000円未満 56,000円 55,100円
15 325,000円以上349,000円未満 57,200円 56,300円
16 349,000円以上373,000円未満 58,400円 57,500円
17 373,000円以上397,000円未満 60,000円 59,000円
18 397,000円以上 67,000円 65,900円

半額等の規定

 C1からC18までの階層の世帯であって、同一世帯から2人以上同時に認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育(小規模保育施設等)、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は児童心理治療施設を利用している児童については、次のとおり計算した額をその児童の保育料とします。なお、兄弟数は、年齢が高い順に数えます。
 ただし、父母の市民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯については、同一生計の子であれば年齢に関係なく、最年長の子ども(別居監護含む)から数えます。

  • 2人目の徴収基準額 当該児童の徴収金額×0.5
  • 3人目の徴収基準額 0円
  • (注意)特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は児童心理治療施設を利用している場合は、証明書類が必要となりますので保育課までお問い合わせください。
  • (注意)企業主導型保育事業ではない認可外保育施設や幼稚園類似施設は対象外です。

ひとり親世帯等について

 ひとり親世帯等につきましては、市民税所得割課税額が77,101円未満の場合、保育料が0円となります。
 ひとり親世帯等とは、母子・父子家庭の世帯、障がい者(児)のいる世帯、保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、特に困窮していると市長が認めた世帯をいいます。

保育料の納付方法について

 保育料の納付については、原則口座振替で納付いただいております。WEB上で口座振替の登録ができる「Web口座振替受付サービス」を御利用ください。詳細は関連リンクから御確認ください。
(注意)三菱UFJ銀行は「Web口座振替受付サービス」が利用できないため、これまで通り口座振替依頼書で手続きをお願いします。(綾瀬市口座振替依頼書を銀行の窓口へ直接提出してください。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)
電話番号:0467-70-5615
ファクス番号:0467-70-5701

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