施設等利用給付認定の開始日を申請日より前にさかのぼることはできますか。 更新日:2023年02月01日 ページID : 4832 施設等利用給付認定日の遡りはできません。原則、申請日の翌月の1日からの認定となります。また、1か月ごとの認定となります。認定内容を変更する場合も同様です。 関連リンク 幼児教育・保育無償化について この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 健康こども部 保育課 保育・学童担当(保育)電話番号:0467-70-5615ファクス番号:0467-70-5701お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかったふつう見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすいふつう見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。
更新日:2023年02月01日