国民健康保険限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
令和7年8月1日以降有効な認定証の交付については、令和7年7月1日以降、手続きできます。
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用することで認定証は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。ただし、住民税非課税世帯の方で、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間に90日を超える入院をしていて、令和7年8月1日以降も入院する見込みの方(長期入院該当者)はマイナ保険証をお持ちの場合でも認定証の申請が必要です。
申請方法
マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期限内の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証))をお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
長期入院該当者の方は、入院した際の領収書を併せて御持参ください。
(注意)世帯主及び国民健康保険加入者の令和6年中の所得金額が不明な場合は発行できません。
(注意)国民健康保険税に未納がある世帯には、発行できない場合があります。
使用方法
医療機関にかかる際は、マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期限内の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証))とともに提示してください。
注意点
世帯主と世帯内の国民健康保険加入者に異動(会社の保険との切替、転入・転出など)があったときや、所得の更正の手続きがされた場合は、有効期限内であっても適用区分が変わる場合があります。
適用区分が適正でない認定証を利用し保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
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更新日:2025年06月01日