出産育児一時金の申請をしたいのですが、どうすればいいですか?
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分娩者が国民健康保険加入者であれば出産育児一時金を支給します。
医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円(令和5年3月31日までの出産については42万円)に満たない場合や、医療機関等への直接支払制度を利用しなかった場合等には申請が必要ですので、必要書類については下記担当までお問い合わせください。
なお、分娩者が国民健康保険に加入して6か月以内に出産した場合、以前に他の健康保険に1年以上加入(被扶養者は除く)していれば、その加入していた健康保険から受けることができます。
以前加入されていた保険者で給付を受けた場合は、現在加入されている保険者からの給付は受けられません。(詳細については、以前加入していた保険者へお問い合わせください。)
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更新日:2023年04月01日