入院することになり、医療費が高くなりそうなのですが?
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入院等で高額な医療費がかかる場合は、「限度額認定証」等を申請により交付します。医療機関等へ提示することで、窓口での医療費の支払いが一定額(自己負担限度額)となります。ただし、国民健康保険税に滞納がある人は「限度額認定証」等を交付できませんので、保険年金課まで問い合せてください。なお、「限度額認定証」等を利用した場合、窓口での負担があらかじめ限度額までになっているため、後日、高額療養費としての支給はありません。
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更新日:2023年02月01日