令和7年4月より入院中の食事療養標準負担額が変更となります
令和7年4月より入院中の食事療養標準負担額が変更となります。
市民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます(申請した月の初日から対象となります)。
認定された方は標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
なお、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。
世帯区分 | 69歳以下の方の負担額 (1食あたり) |
70歳以上の方の負担額 (1食あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 510円 | 510円 |
市民税非課税世帯 90日までの入院 |
240円 | 240円 |
市民税非課税世帯 90日を超える入院(注釈1) |
190円 | 190円 |
市民税非課税世帯 低所得区分1(注釈2) |
ー | 110円 |
- (注釈1): 申請月から過去1年間の市民税が非課税である期間の入院日数を計算。*90日を超える適用を受ける場合には、申請による認定が必要です。
- (注釈2): 世帯全員が市民税非課税で、かつ、所得が一定基準に満たない70歳以上の方
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。(下記「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」リンクを御参照ください) なお、市民税非課税世帯のうち、90日を超える入院があり負担額の減額を受ける場合には、申請による認定が必要となります。
申請方法
資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、入院日数のわかるもの(領収書等)、減額認定証(交付済みの方)、マイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、市役所保険年金課の窓口で申請してください。
申請した月の初日から対象(発効期日)となる証を、即日発行します。
(注意)なお、すでに減額認定証をお持ちの方で90日を超える入院(長期入院該当)の申請の場合は、長期入院該当日は、申請のあった日の属する月の翌月の初日となります。
(注意)世帯主及び国民健康保険加入者の所得金額が不明な場合は発行できません。
(注意)国民健康保険税に未納がある世帯には、発行できない場合があります。
(注意)マイナ保険証を御利用の場合、認定証としてもお使いいただけるため、申請は不要です。
減額認定証の有効期限
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。 引き続き必要な方は、再度申請をする必要があります。更新の手続きは、毎年7月中旬から行えます。
標準負担額減額差額の申請
やむを得ない理由により、標準負担額減額認定証を医療機関に提出することができず、減額しない食事療養費標準負担額を負担し、支払うべき額との差額が生じた場合には、下記の申請書を提出することで、差額が支給されます。
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更新日:2025年04月01日