国民健康保険税の算出方法について(令和8年度版)
次の4つの税率等で計算された合計額が、1年間加入した場合の保険税となり、6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。年度の途中で加入した方については、加入の手続きをした月の翌月から3月までの月数に分けて納めていただくことになります。
(医療分・後期分については、加入者全員の方に、介護分については、40歳から64歳までの加入者の方に、子ども分については、18歳以上の方(18歳に達する日以後の最初の4月1日以後である方)に課税されます。)
【所得割額】 前年中の総所得金額等に応じて計算します。
(前年中の総所得金額等−控除額43万円)×税率=所得割額
| 医療分 | 6.40% |
|---|---|
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% |
| 介護納付金分 (40歳から64歳までの加入者のみ) | 2.30% |
| 子ども・子育て支援納付金分(18歳以上の加入者のみ) | 0.29% |
【均等割額】 世帯の加入者数に応じて計算します。
税額×加入者数=均等割額
(注意)未就学児(小学校入学前)の医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割額は、5割減額します。
| 医療分 | 22,200円 |
|---|---|
| 後期高齢者支援金分 | 8,400円 |
| 介護納付金分(40歳から64歳までの加入者1人あたり) | 9,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分(18歳以上の加入者1人あたり) | 1,800円 |
【平等割額】 1世帯につき課税されます。
1世帯あたり
| 医療分 | 20,400円 |
|---|---|
| 後期高齢者支援金分 | 8,400円 |
| 介護納付金分(40歳から64歳までの加入者がいる世帯) | 9,000円 |
【18歳以上均等割額】 世帯の加入者数に応じて計算します。
| 子ども・子育て支援納付金分(18歳以上の加入者1人あたり) | 200円 |
|---|
実際の計算例
給与所得者の場合(夫50歳・妻45歳・子2人(未就学児以外かつ18歳以上))
夫の給与収入 400万円(所得:276万円)
医療分
- 所得割
(276万円−43万円)×6.40%=149,120 149,100(100円未満は切り捨て) - 均等割
22,200円×4人=88,800 - 平等割 20,400
1+2+3=258,300…(A)
後期高齢者支援金分
- 所得割
(276万円−43万円)×2.60%=60,580 60,500(100円未満は切り捨て) - 均等割
8,400円×4人=33,600 - 平等割 8,400
1+2+3=102,500…(B)
介護納付金分
- 所得割
(276万円−43万円)×2.30%=53,590 53,500(100円未満は切り捨て) - 均等割
9,000円×2人=18,000 - 平等割 9,000
1+2+3=80,500…(C)
子ども・子育て支援納付金分
- 所得割
(276万円−43万円)×0.29%=6,757 6,700(100円未満は切り捨て) - 均等割
1,800円×4人=7,200 - 18歳以上均等割
200円×4人=800
1+2+3=14,700…(D)
年税額
(A)+(B)+(C)+(D)=456,000円
年金所得者(65歳以上)の場合 (夫68歳・妻67歳)
夫の年金収入 280万円(所得:170万円)
妻の年金収入 70万円(所得:0万円)
医療分
- 所得割
(170万円−43万円)×6.40%=81,280 81,200(100円未満は切り捨て) - 均等割
22,200円×2人=44,400 - 平等割 20,400
1+2+3=146,000…(A)
後期高齢者支援金分
- 所得割
(170万円−43万円)×2.60%=33,020 33,000(100円未満は切り捨て) - 均等割
8,400円×2人=16,800 - 平等割 8,400
1+2+3=58,200…(B)
介護納付金分
65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者になりますので、国民健康保険税では課税されません。
子ども・子育て支援納付金分
- 所得割
(170万円−43万円)×0.29%=3,683 3,600(100円未満は切り捨て) - 均等割
1,800円×2人=3,600 - 18歳以上均等割
200円×2人=400
1+2+3=7,600…(D)
年税額
(A)+(B)+(D)=211,800円
保険税算定シート
確定申告書(控)や源泉徴収票等により、加入者全員の前年度所得がわかる方は、下記添付の保険税算定シートを印刷し保険税の試算が可能です。また、給与収入や年金収入のみの方は、所得金額の計算にあたり、下記リンクの「給与所得・公的年金所得換算表」を参考にしてください。
(注意)世帯主(被保険者でない世帯主を含む。)及び国民健康保険被保険者の前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、保険税が軽減となる制度があり、均等割額・平等割額が軽減の対象となります。
関連ファイル
令和8年度保険税算定シート (PDFファイル: 672.3KB)
関連リンク
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更新日:2026年03月09日