国民年金の給付の種類について

更新日:2026年03月24日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間等を含む)が10年以上で、65歳に達したとき受けられます。


60歳以上65歳末満の間に繰り上げて、減額された年金を受け取ることができます。
また、66歳以上から75歳未満の間に繰り下げて、増額された年金を受け取ることもできます。
繰上げ受給、繰下げ受給は、いずれも生涯に渡って増減された金額で支給されます。

障害基礎年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

初診日(注)が国民年金に加入している間又は20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)にのある病気やけがで、納付要件を満たしたうえ、規定の障害等級のうち1級又は2級に該当している場合、障害基礎年金が支給されます。
(注)初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。

(注意)障害基礎年金の相談は、予約制で御案内しています。詳細は関連リンク「障害基礎年金の相談・申請は予約制です」を御覧いただき、御予約のうえ保険年金課窓口へお越しください。

遺族基礎年金

国民年金の加入中の死亡又は老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方等が死亡した時に、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子に支給されます。
子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方、障害等級1級又は2級の状態にある20歳に達する日以後の最初の3月31日までの方のことです。
なお、死亡した方の御状況により要件があります。

未支給年金

年金を受けている方が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、年金の受給権がある方が請求せずに亡くなった場合、同様に生計を同じくしていた遺族が受け取れることがあります。

第1号被保険者独自の給付

付加年金

定額の国民年金保険料とは別に、月額400円の付加保険料を納めることで、納めた月数に200円を乗じた金額が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦年金

国民年金の1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間等を含む)が10年以上ある状態で、年金を受けていない夫が死亡した際、10年以上婚姻関係にあった妻がその夫に生計を維持されていた場合、妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡した時期により、要件が異なります。

死亡一時金

国民年金の1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間等は規定の割合を乗じる)が3年以上ある方が、老齢基礎年金又は障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

付加保険料を納めた期間が3年以上ある場合は、加算があります。

お問い合わせ

お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。

お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時

相談及び手続きの窓口は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。
お手続きによっては、電子申請も可能ですので、関連リンクを御参照ください。
基礎年金の関係の相談及び手続きの場合は、市役所保険年金課でお受けできるものもあります。
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。

厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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