国民年金の給付について
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上で、65歳に達したとき受けられます。
受給資格期間
・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金の保険料免除を受けた期間
・昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが任意加入しなかった、または加入したが納付しなかった期間(平成3年4月からは、20歳以上の学生は国民年金に加入することになっています)
・昭和36年4月以後の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間 など
これらを合計した期間が10年以上必要です。
老齢基礎年金の年金額(令和7年4月時点)
年金額(年額) | 年金額(月額) | |
---|---|---|
昭和31年4月2日以降生まれの方 | 831,700円 | 69,308円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円 | 69,108円 |
老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳となっています。
60歳以上65歳末満の間に繰り上げて、減額された年金を受け取ることができます。
また、66歳以上から75歳未満の間に繰り下げて、増額された年金を受け取ることもできます。
繰上げ受給、繰下げ受給のいずれも生涯にわたって、増減された金額で支給されます。
障害基礎年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表の1級・2級に該当しているときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の年金額(令和7年4月時点)
年金額(年額) | 年金額(月額) | |
---|---|---|
1級(昭和31年4月2日以降の方) | 1,039,625円 | 86,635円 |
1級(昭和31年4月1日以前の方) | 1,036,625円 | 86,385円 |
2級(昭和31年4月2日以降の方) | 831,700円 | 69,308円 |
2級(昭和31年4月1日以前の方) | 829,300円 | 69,108円 |
また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子があるときは、次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額(年額) | 加算額(月額) |
---|---|---|
1人目・2人目(1人につき) | 239,300円 | 19,941円 |
3人目以降(1人につき) | 79,800円 | 6,650円 |
(注意)障害基礎年金の相談は、予約制で承っております。詳細は関連リンク「障害基礎年金の相談・申請は予約制です」をご覧いただき、予約したうえで、保険年金課窓口へお越しください。
遺族基礎年金
国民年金の加入中の死亡または、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障害のある場合は20歳に達するまで)支給されます。
遺族基礎年金の年金額(令和7年4月時点)
子の人数 | 年金額(年額) | 年金額(月額) |
---|---|---|
1人(昭和31年4月2日以降生まれの方) | 1,071,000円 | 89,250円 |
1人(昭和31年4月1日以前生まれの方) | 1,068,600円 | 89,050円 |
2人(昭和31年4月2日以降生まれの方) | 1,310,300円 | 109,192円 |
2人(昭和31年4月1日以前生まれの方) |
1,307,900円 |
108,992円 |
3人(昭和31年4月2日以降生まれの方) | 1,390,100円 | 115,842円 |
3人(昭和31年4月1日以前生まれの方) | 1,387,700円 | 115,642円 |
4人以上(年齢関わらず) | 3人のときの額に 1人につき79,800円を加算 |
3人のときの額に 1人につき6,650円を加算 |
子の人数 | 年金額(年額) | 年金額(月額) |
---|---|---|
1人(昭和31年4月2日以降生まれの方) | 831,700円 | 69,308円 |
1人(昭和31年4月1日以前生まれの方) | 829,300円 | 69,108円 |
2人(昭和31年4月2日以降生まれの方) | 1,071,000円 | 89,250円 |
2人(昭和31年4月1日以前生まれの方) | 1,068,600円 | 89,050円 |
3人(昭和31年4月2日以降生まれの方) | 1,150,800円 | 95,900円 |
3人(昭和31年4月1日以前生まれの方) | 1,228,200円 | 102,350円 |
4人以上(年齢関わらず) | 3人のときの額に 1人につき79,800円を加算 |
3人のときの額に 1人につき6,650円を加算 |
年金額の端数処理
年金額の計算において1円未満の端数があるときは、法律により50銭未満は切り捨てられ、50銭以上1円未満は1円に切り上げられています。
各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切捨て、切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払います。また、端数の合計額にさらに1円未満の端数が生じたときは切り捨てします。
支給停止等により、2月期支払いが無い場合は端数額の加算は行われません。
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、年金の受給権がある人が請求せずに亡くなった場合、同様に生計を同じくしていた遺族が受け取れることがあります。
未支給年金を受け取ることのできる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた次の方です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等以内の親族
自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金等を受け取ることはできません。
配偶者は、市区町村には届出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含みます。
提出先・手続きに必要な書類
提出先は年金事務所、街角の年金相談センター、市役所保険年金課(老齢基礎年金のみ受給している方)です。
必要な書類は、亡くなった方や請求者の続柄などによって変わるため、詳しくはねんきんダイヤル(0570-05-1165)または年金事務所(厚木年金事務所046-223-7171)にお問い合わせください。
第1号被保険者独自の給付
付加年金
月額400円の付加保険料を納めることで、納めた月数に200円を乗じた金額が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳まで年金が支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
3年以上、国民年金の保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。付加保険料を納めた期間が3年以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。
(例)国民年金10年、付加保険料5年を納めた場合、120,000円+8,500円となります。
保険料納付済み期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年末満 | 120,000円 |
15年以上20年末満 | 145,000円 |
20年以上25年末満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
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更新日:2025年04月14日