学生でも国民年金に加入し、保険料を払わなければいけませんか?

更新日:2026年06月11日

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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金保険料の納付が義務づけられています。
学生であっても20歳以上であれば、加入・納付しなければなりません。
なお、学生納付特例制度の対象となる学校に在学中の学生であって、本人の所得が一定の所得以下の人については、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請を御利用いただけます。
もしくは、市役所、お近くの年金事務所、在学中の学校等(注意)で申請が可能となっています。
(注意)在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。

制度についてや申請方法の詳細については、関連リンク(日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度))を御参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

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