令和7年度高齢者帯状疱疹予防接種事業・帯状疱疹ワクチン接種費助成事業のご案内
帯状疱疹とワクチンについて
令和7年度高齢者帯状疱疹予防接種事業について
国の方針により、帯状疱疹予防接種は令和7年4月から定期接種になります。
市では、当該年度に65歳以上の方全員を対象に帯状疱疹予防接種を実施します。
・(注意)綾瀬市では、生ワクチン1回分又は、不活化ワクチン2回分の接種を助成の対象としています。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者
綾瀬市内に住所を有しており、次のいずれかに該当する方
・当該年度に65歳以上になる方
・接種当日に60~65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、身体障害者手帳1級に相当する方(接種当日は身体障害者手帳の写し又は医師による確認が必要です。
上記に加え、過去に帯状疱疹ワクチンを受けていない方
対象となるワクチン・自己負担額および助成回数
使用ワクチン |
接種回数 |
自己負担額 |
ビケン(生ワクチン) | 1回 |
3,000円 |
シングリックス(不活化ワクチン) | 2回 |
7,000円/1回 ※2回まで助成 |
※対象となるのはビケン(生ワクチン)、シングリックス(不活化ワクチン)いずれかの接種に限ります。
※シングリックス(不活化ワクチン)1回目を令和7年3月31日以前に接種し、2回目を4月1日以降に接種する場合、2回目が対象となります。
(注意)生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方、中国残留邦人等支援法該当者で生活支援給付を受けている方は、費用が免除されます。費用免除承認書を発行しますので、接種前に医療健康課(保健福祉プラザ内)へお越しください。
申し込み
医療健康課(保健福祉プラザ内)に電話か直接来所で申し込んでください。後日、「接種券」、「予診票」を送付します。
持ち物
接種券、予診票、保険情報の確認できるもの、健康手帳(お持ちの方)、費用免除承認書(費用免除の方)
接種場所
次の医療機関で接種が受けられます。ただし、休診日は実施していません。予約が必要な医療機関もありますので、事前にご確認ください。
やむを得ない理由で下記医療機関以外で接種する場合は、有料での接種となりますが、かかった費用を還付することができます。その際は、接種前の手続きが必要となりますので、医療健康課(保健福祉プラザ内)へご相談ください。
帯状疱疹ワクチン接種費助成事業について
接種日現在、綾瀬市に住民登録がある50歳以上65歳未満の方について、登録医療機関にて「綾瀬市帯状疱疹予防接種費助成金対象者確認書」を記入・提出し、帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けた場合、医療機関窓口での自己負担額を一部助成します。
・助成を受けられるのは、生涯で1度のみです。
・任意接種ですので、かかりつけ医師等にご相談のうえ、効果や副反応等を確認し接種するかご判断ください。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者
綾瀬市内に住所を有しており、次のいずれかに該当する方
・接種当日に、50歳以上65歳未満の方で上記「高齢者帯状疱疹予防接種事業」の対象ではない方
・過去に帯状疱疹ワクチン接種に係る助成等を受けたことが無い方(不活化ワクチンについては2回まで可能)
助成の対象となるワクチン・助成額および助成回数
使用ワクチン |
接種回数 |
助成額 |
ビケン(生ワクチン) | 1回 |
3,000円 |
シングリックス(不活化ワクチン) | 2回 |
13,000円/1回 ※2回まで助成 |
(注意)自己負担額は、医療機関が定めた接種費用から上記の助成額を差し引いた額となります。
・接種費用は医療機関で異なります。直接、医療機関にご確認ください。
・助成を受けられるのはビケン(生ワクチン)、シングリックス(不活化ワクチン)いずれかの接種に限ります。
実施場所
登録医療機関で接種することができます。
【登録医療機関で接種の場合】
- 医療機関へ、接種予約
- 医療機関にて「綾瀬市帯状疱疹予防接種費助成金対象者確認書」を記入
- 医療機関の指示に従いワクチン接種
- 医療機関にて補助分を差し引いた金額を支払い
なお、登録外医療機関で接種を行う場合は全額料金を支払い、その後還付請求ができます。
【登録外医療機関で接種の場合】
- 医療機関へ、接種予約
- 医療機関の指示に従いワクチン接種
- 医療機関にて接種費用を支払い
- 助成額を上限として、市に還付請求できます
◆還付請求について
下記の必要書類を持参のうえ、接種日から1年以内に医療健康課へ申請してください。
<必要書類>
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綾瀬市帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼請求書(助成金対象者用)
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登録外医療機関が発行した予防接種に係る費用が分かる書類(領収書・明細書等)
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助成金の振込先の口座が確認できる書類の写し(通帳等)
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本人確認書類
健康被害救済制度について
任意予防接種であり、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
更新日:2025年04月01日