児童手当の消滅・額改定(減額)について
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申請について
児童手当を受給している方が、市外に転出する場合、公務員になる場合、お子さまを養育しなくなる場合等は、受給事由消滅届又は額改定届(減額)を提出してください。
提出が遅れると返還金が発生する場合がありますので、早めに手続きをしてください。
対象児童全員を養育しなくなった場合:受給事由消滅届(例:2人→0人)
対象児童の一部を養育しなくなった場合:額改定届(減額)(例:2人→1人)
手続き例
・受給者が他の市区町村へ転出したとき 【提出書類:受給事由消滅届】
・児童が海外へ転出し、養育しなくなったとき【提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)】
・離婚等により、児童を養育しなくなったとき 【提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)】
・児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき 【 提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)】
・受給者が公務員になったとき 【提出書類:受給事由消滅届】
申請方法
窓口で申請
児童青少年支援課 児童給付担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)で手続きをしてください。
受付時間:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
郵送で申請
次の宛先に郵送してください(市役所に届いた日が申請日となります)。
〒252-1192 綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所 児童青少年支援課 児童給付担当 宛 |
関連ファイル(書類のダウンロードはこちら)
受給事由消滅届【記入例】 (PDFファイル: 254.2KB)
額改定届(減額) 【記入例】 (PDFファイル: 305.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月01日