児童扶養手当(ひとり親等向けの手当)現況届の提出は8月中に
現況届の提出対象者は、令和8年7月23日付で通知を送付しています。(児童手当とは別の制度になります。)
児童扶養手当を受けている方は、毎年現況届を提出していただく必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている方も提出が必要です。8月中に必要な書類を持って必ず御本人が手続きをしてください。
現況届を提出しないとどうなりますか
現況届の提出がない場合、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。
なお、該当する方に送付しています「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」もこの期間に提出してください。
※児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書の提出が必要な方は、提出期日を過ぎた場合、手当額が2分の1になってしまう場合がございますので御注意ください。
受付期間
令和8年8月1日(土曜日)〜令和8年8月31日(月曜日)
受付場所
児童青少年支援課 児童給付担当(窓口棟2階4番窓口)
受付時間
月曜日から金曜日までの8時30分から17時まで
※12時15分から13時の間は、職員の人数が少なく対応に時間がかかりますので御了承ください
臨時窓口
土曜日・日曜日、祝日は原則受け付けできませんが、8月1日(土曜日)と8月30日(日曜日)のみ臨時窓口を開きます。
時間は8時30分から17時まで(12時15分から13時の間は除く)。
※特別児童扶養手当所得状況届及びひとり親家庭等医療費助成事業現況届は8月12日(水曜日)から受付開始です。
持参するもの
- 「児童扶養手当に係る現況届の提出について」の通知文(7月23日付)(封筒もお持ちください。)
- 児童扶養手当証書(全額支給停止の方を除きます。)
- その他(「児童扶養手当に係る現況届の提出について」に同封されている、添付書類の案内に丸印の付いているもの。書類が同封されていない方は必要ありません。)
不足書類について
現況届を提出した方で、市から不足書類の提出の案内があった場合は、こちらの二次元コードまたはURLから提出してください。
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更新日:2026年07月29日