騒音の規制基準について
住民の生活環境を守るために、工場・会社・商店等に対して、騒音の基準が定めらています。
工場・事業所等に伴う規制基準
「騒音規制法」の規制基準は、綾瀬市内の工業専用地域を除く全ての地域において特定施設を設置する工場(指定工場)に適用されます。
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の許容限度は、綾瀬市内の全ての工場・事業所に適用されます。
騒音規制法 に基づく 区域区分 |
用途地域 | 昼間 午前8時から 午後6時まで |
朝及び夕方 午前6時から 午前8時まで 及び 午後6時から 午後11時まで |
夜間 午後11時から 午前6時まで |
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第1種 |
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50 | 45 | 40 |
第2種 |
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55 | 50 | 45 |
第3種 |
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65 | 60 | 50 |
第4種 | 工業地域 | 70 | 65 | 55 |
− | 工業専用地域 | 75 | 75 | 65 |
- 備考1)騒音の測定地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
- 備考2)地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による。
工事に伴う規制基準
特定建設作業という建設工事の中でも著しい騒音を発生する作業であって、政令で定めるものに対しては規制基準が設けられています。
特定建設作業を除く、建設工事に対する規制はありませんが、騒音についての苦情がある旨を工事関係者等に伝え、対策等をお願いしています。
自動車騒音の状況の常時監視について
騒音規制法第18条に基づく自動車騒音の常時監視とは、綾瀬市内の東名高速道路及び県道について5年計画で騒音測定及び沿道状況の評価を行うものです。測定結果については、「環境情報」にて公表しています。
なお、これまでの綾瀬市内の道路の測定及び評価結果については、後段の関連リンク「自動車騒音常時監視について」で公表しています。また、「環境展望台(国立環境研究所)」中の「環境GIS/自動車騒音の常時監視結果」で検索、閲覧することができます。
関連ファイル
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等 (PDFファイル: 5.1KB)
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の一部改正(平成30年3月28日) (PDFファイル: 2.5KB)
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域 (PDFファイル: 3.5KB)
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域の一部改正(平成27年5月22日) (PDFファイル: 2.4KB)
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域 (PDFファイル: 3.2KB)
関連リンク
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更新日:2023年12月22日