固定資産税のしくみ
1 固定資産税・都市計画税の税率
(1) 税率
固定資産税及び都市計画税の税額は、全資産の課税標準額を合計した額に税率を乗じて求めます。合計した課税標準額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、求めた税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
固定資産税の税率 | 1.4% |
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都市計画税の税率 | 0.2% |
(2) 免税点
同一の人が所有する固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
2 課税明細書
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の対象となった個々の資産の明細を納税通知書に「課税明細書」として添付しておりますので内容をご確認ください。本市の固定資産課税台帳に登録されている全ての資産が記載されています。
なお、この納税通知書に添付された課税明細書は、不動産の登記を申請する際に固定資産の価格を確認する書類としてお使いいただけます。
また、事業用資産の固定資産税は、確定申告の際に必要経費の資料として使用できますのでご活用ください。
3 評価替えについて
固定資産の評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づき3年毎に見直しを行います。これを固定資産の「評価替え」といいますが、令和6年度が評価替えの年に当たり、令和6年度に決定された土地及び家屋の価格は、原則として令和8年度まで据え置かれます。ただし、土地の地目の変換並びに家屋の増築及び改築があった場合には新たに評価を行い、価格が決定されます。
なお、土地の価格については、地価の下落により価格の据え置きが適当でないときは、毎年価格の修正を行っています。
4 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者が自己の所有する土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較することにより、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断できる制度です。
日時 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで |
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場所 | 綾瀬市役所 窓口棟2階 8番窓口 課税課 |
対象者 | 市内に土地又は家屋を所有する納税者本人や納税管理人など(代理人の場合は、委任状(請求日前3か月以内に作成されたものに限る)が必要)です。本人確認ができるものを持参してください。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。写真つきの書類がない場合は、健康保険証、年金手帳、通帳などから2点) |
- 審査申出について
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに「綾瀬市固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。
ただし、評価替えの年度以外は価格が据置きとされているため、地目の変換、地価の下落による価格修正並びに家屋の増築及び改築などにより新たに評価額が変わる場合を除いて審査の申し出をすることはできません。
5 納期限・納付方法について
(1) 納期限
令和7年度固定資産税、都市計画税の納期限は次のとおりです。
第1期 | 6月2日(月曜日) |
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第2期 | 9月1日(月曜日) |
第3期 | 10月31日(金曜日) |
第4期 | 1月5日(月曜日) |
(2) 納付方法
関連リンクをご覧ください。
関連リンク
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電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
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更新日:2025年03月11日