定額減税補足給付金(調整給付)について(受付は終了しました)
制度の概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、支給するものです。
給付対象者について
綾瀬市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※世帯ではなく、納税義務者ごとに支給します。
※令和6年度の住民税が課税されている自治体(原則として令和6年1月1日の住民登録地)から支給されます。
※1月2日以降に綾瀬市に転入してきた方は、1月1日にお住まいの自治体にお問い合わせください。
定額減税可能額について
○所得税分=3万円×減税対象人数
○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数。
※国外に居住している配偶者及び扶養親族は、減税対象人数に含みません。
調整給付額について
(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
申請手続きについて
調整給付金の支給対象となる納税義務者の方には、令和6年8月上旬から順次、支給確認書を送付しています。
受給するためには、申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等や口座確認書類の写しと一緒に、返信用封筒でご返送ください。
※事前に登録している公金受取り口座以外の口座への支給を希望する場合は、オンライン申請でも手続きが可能です。確認書に同封したチラシに記載の二次元コードから申請してください。(オンラインで申請する場合は、紙の確認書の返送は不要です。)
申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)必着
確認書に同封した返信用封筒をご利用ください。
※期限までに申請等のなかった方につきましては、本給付金の「受給を辞退」したものとみなします。
給付金の振込について
綾瀬市が確認書を受理してから、概ね4週間後に振込みを行います。
振込みが決定した方につきましては、「支給決定通知書兼振込予定通知書」を送付しています。
不備や添付書類の漏れがあると、支給が遅れます。不備などがある方につきましては、お電話や文書(オンライン申請の場合はメール)で個別にご連絡いたします。その後、不備が解消されない場合は、受給を辞退したものとみなします。
振込名義は、「アヤセシ(チヨウセイキユウフ」です。
金融機関によっては、給付金の振込みが給付日から遅れる場合があります。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話 (♯9110))に連絡ください。
問い合わせ先
定額減税補足給付金係
電話:0467-33-4655
更新日:2024年11月15日