定額減税不足額給付金について
制度の概要
令和6年度に支給した定額減税補足給付金は、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に算定しています。 不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年度以降に追加で行う給付金です。
※不足額給付については、国からの具体的な方針やスケジュール等の詳細が示されていないため、決まり次第こちらのホームページでお知らせします。現時点で不足額給付金に関するお問い合わせについては、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
給付対象者について
不足額給付(1)
令和7年1月1日において綾瀬市に住民登録があり、当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方
<給付対象となる可能性がある方の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
・子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付(2)
令和7年1月1日において綾瀬市に住民登録があり、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
(2)扶養親族等としても定額減税対象外である(税制度上、「扶養親族」から外れてしまう)。
(3)低所得者世帯向け給付(令和5年度非課税給付世帯等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
<給付対象となる可能性がある方の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
支給開始時期について
国から事務処理基準日や実施時期が示されていないことから、未定となっております。
決まりましたら、ホームページや広報あやせ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)に連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 企画課 政策経営担当
電話番号:0467-70-5635
ファクス番号:0467-70-5701
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年01月15日