綾瀬市行政手続条例について
1 綾瀬市行政手続条例とは
綾瀬市行政手続条例とは、市が実施する処分及び行政指導などについて、市の機関と市民・事業者との共通的なルールを定めた条例です。
条例の主なポイントは、次の4点です。
(1)申請に対する処分
- 審査開始義務
申請が到達したときは、遅延なく審査を開始すること。 - 審査基準
認可等を判断する具体的な基準を設定し、公にしておくこと。 - 標準処理期間
申請が到達してから許認可等の決定をするまでの標準的な期間を定めるよう努め、公にしておくこと。(努力義務) - 理由提示
許認可等を拒否する場合は、理由も提示すること。
(2)不利益処分
- 処分基準
どのような場合に、どの程度の不利益処分(許可の取消・停止命令等)を行うかについての基準を設定し、公にしておくよう努めること。 - 不利益処分を行う前の意見陳述の機会の付与
不利益処分を行う前には、聴聞手続又は弁明の機会の付与の手続を設けること。 - 理由提示
不利益処分を行う場合には、同時にその理由を示すこと。
(3)行政指導
- 行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いの禁止
- 行政指導の趣旨、内容、責任者の明示
- 相手方の求めがあった場合に書面を交付する義務
(4)届出
形式的な要件が整った届出がなされた時点での行政手続制度の届出義務の完了
2 行政手続条例の一部を改正する条例(平成27年4月1日施行)
(1)改正の背景
国民の権利利益の保護の充実を図るため、行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)が平成27年4月1日に施行されました。
行政手続法第46条が、地方公共団体に対し、同法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう要請していることを鑑み、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法の改正に併せて、綾瀬市行政手続条例の改正を行ったものです。
(2)改正の概要
行政手続法の一部を改正する法律は、国民の権利利益の保護の充実を図るため、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める手続や法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める手続などを追加する内容となっています。
このたびの行政手続法の改正により新たに追加される内容を、綾瀬市行政手続条例にも適用するため、次のとおり改正を行ったものです。
行政指導の方式(改正後の行政手続法第35条第2項と同内容の規定を条例に追加)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないものとします。
行政指導の中止等の求め(改正後の行政手続法第36条の2と同内容の規定を条例に追加)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を書面にて申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるものとします。
処分等の求め(改正後の行政手続法第36条の3と同内容の規定を条例に追加)
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する市長等又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を書面にて申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるものとします。
(3)施行日
平成27年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 企画課 政策経営担当
電話番号:0467-70-5635
ファクス番号:0467-70-5701
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更新日:2023年02月01日