綾瀬市の国民保護

更新日:2023年02月01日

ページID : 2338

このページでは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)に基づく、綾瀬市の取り組みについてお知らせします。

国民保護法とは

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特殊標章

国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

綾瀬市の国民保護計画

平成16年9月、国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。
この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・県・市町村・関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
綾瀬市では市国民保護協議会のご意見などを踏まえながら、平成19年度に作成しました。

市国民保護計画に定める事項

市国民保護計画においては、国民保護法第35条第2項各号に掲げる次の事項について定めています。

  • 市の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項
  • 市が実施する国民保護法第16条第1項及び第2項に規定する国民保護措置に関する事項
  • 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
  • 国民保護措置を実施するための体制に関する事項
  • 国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
  • その他、市の区域に係る国民保護措置に関し市長が必要と認める事項

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市長室 危機管理課 危機管理担当
電話番号:0467-70-5641
ファクス番号:0467-70-5701

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