児童手当の額改定認定について(第2子以降の申請用)
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児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
窓口:こども未来課 子育て支援担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 4番窓口)
受付:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)
支給対象
中学校3年生までの児童を養育している方に支給されます。
申請書にご記入の上、こども未来課子育て支援担当にご提出ください(郵送可)。
(注意)この請求書は第2子以降の申請用です。
必要書類
- 児童手当額改定認定請求書(下からダウンロードできます。申請窓口にもあります)
- その他、必要に応じて提出する書類がありますので、お問い合わせください。
- 養育する子どもと別居している場合 ⇒ 別居監護申立書または消滅届の提出が必要です。
- 未成年後見人・父母指定者の場合 ⇒ お問い合わせください。
- 児童福祉施設等入所の子どもの請求をする施設設置者等 ⇒ 措置決定通知書の写し
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(注意)申請をした月の翌月分の手当から支給となります。なお、月末に出生等をした場合はその翌日から15日以内に申請をすると、事由の発生した翌月分から手当の支給となります。 - (注意)里帰り出産等で綾瀬市にいない場合は郵送等で提出してください。
- (注意)郵送での申請は、書類の到着日が請求日となりますのでご注意ください。
- (注意)申請が遅れた場合、遡って手当を受給することは出来ません。
e-kanagawa電子申請システムによる申請ができます。
- 児童手当に関する手続きの一部が電子申請での申請ができます。電子申請は、ページ下部のリンクから御利用ください。
- (注意)電子申請をするためには、申請者のマイナンバーカードとICカードリーダが必要です。
- (注意)インターネットのブラウザ(インターネット閲覧ソフト)やその他動作環境に制限がある場合があります。
- (注意)別途、添付書類の原本の提出が必要となる手続がありますので、御注意ください。
- 電子申請できる手続
- 児童手当等の受給資格の認定請求(はじめての申請)
- 児童手当等の現況届
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降の申請用)
- 受給事由消滅の届出(転出等で、児童手当を受けなくなるとき)
- 未支払の児童手当等の請求(受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合)
関連ファイル
児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル: 221.1KB)
児童手当額改定認定請求書 記入例 (PDFファイル: 201.7KB)
関連リンク
児童手当額改定認定請求書(第2子以降の申請用)(e-kanagawa電子申請システム) (別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年04月22日