児童手当制度について
制度概要
支給対象となる方
金額について
支給について
申請(新規認定請求・額改定請求)の手続き
現況届の手続き
届出の内容が変わったときの手続き
児童手当の消滅の手続き
寄付の手続き
電子申請について
代理申請について
不足書類について
関連リンク
令和6年10月より制度が変わりました
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から変更となります。
詳細は「令和6年度 児童手当の制度改正について」をご確認ください。
制度概要
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当を受けるためには請求手続きが必要となります。
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生する場合があります。
支給対象となる方
以下、2点に該当している方
- 綾瀬市に居住し住民登録がある方(児童を監護し、生計を同じくしている方)
- 日本国内に住民登録のある、高校生年代までの児童を養育している方
※高校生年代までの児童とは、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。
注意事項
- 父母ともに収入がある場合は、原則、生計主体者(継続的に所得が高い方)が請求者となります。
※請求者が公務員の場合は勤務先で手当が支給されるので、勤務先で手続きをしてください。 - 児童を監護し、生計を同じくしている方が複数いる(離婚協議中等で父母が別居している等)場合は、児童と同居している方に支給されます。必要書類が発生する場合があるため、詳しくはお問い合わせください。
- 未成年後見人や父母の指定する者(父母等が国外にいる場合)も、父母と同等の要件で支給されます。
- 児童福祉施設等に入所している児童や、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)については、施設設置者等が受給者になります。この場合、児童の保護者等は請求できません。
金額について
第1子、第2子 | 第3子以上 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円 |
※原則、受給者が養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い児童から第1子と数えます。大学生相当の子と支給対象児童(0歳から高校生年代までの児童)を併せて3人以上養育していることが認定された場合、大学生相当の子から第1子として数えます。
施設等受給者月額
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳以上高校生年代まで |
10,000円 |
支給について
原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の14日に、それぞれ前2か月分の手当を指定口座に振り込みます。
※14日が休日等の場合はその直前の営業日が支給日となります。
例:6月にお子様が生まれ、15日以内に申請書を提出した場合
7月分から支給対象であるため、1か月分(7月分)の手当を8月に支給します。それ以降は2か月分の手当を支給月に振り込みます。
(注意)令和6年12月支給分より、支払通知の発行、送付が無くなります。
ただし、転出等により偶数月以外に随時で支払うことになった場合は発行します。
また、施設等受給者の方には支払通知を送付いたします。
奨学金の申請や住宅ローンの審査等において、支払通知が必要となる場合は、申立書を提出することにより、発行することができます。
※制度改正拡充者における最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)を予定しています(令和6年10月・11月分を支給予定)。
詳しくはこちら
申請(新規認定請求・額改定請求)の手続き
出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。不足書類があった場合は、書類等が揃うまで手当の認定は保留となります。後日提出してください。郵送での申請も可能です。(市役所に申請書が届いた日が、申請日となります。)
新規認定請求
第1子出生や綾瀬市への転入等により受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
※請求者は原則、所得が高い方になります。また、振り込み口座は請求者本人のものに限ります。
詳しくはこちら
児童手当の新規認定請求について(第1子出生、転入等はじめて申請する方)
額改定認定請求
綾瀬市で手当を受給している方で、2人目以降の出生等により養育する児童が増えた場合や、大学生相当の子と支給対象児童を併せて3人以上養育するようになった場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※大学生相当の子と支給対象児童を併せて3人以上養育するようになった場合は、大学生相当の子の監護状況等を確認するため、添付書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
詳しくはこちら
現況届の手続き
次の項目に該当する方は、受給資格の確認のため毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
- 配偶者や児童と別居されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 養育者として認定されている方
- 暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しており、対象の子が学校(大学や専門学校等)に通っていない方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 市から提出の案内があった方
対象の方には毎年5月頃に用紙をお送りします。提出の確認ができない場合、10月支給分以降の手当が一時的に支払われなくなります。
※ 現況届を提出しないまま2年間が経過すると、時効により受給資格がなくなります(児童手当法第23条)。時効後、新たに受給する場合は申請が必要となり、申請した日の翌月分から支給となります。
現況届の用紙が送られていない方は原則不要のため、提出する必要はありません。
現況届が認定されると、8月頃に通知を送付する予定です。
審査の結果、受給者の方よりも配偶者の方の所得が高くなった場合、受給者切替をしていただく場合があります。
届出の内容が変わったときの手続き
届出の内容の一部が変更となった場合、手続きが必要です。
次のいずれかに該当する場合には、提出書類を届け出してください(別途添付書類が必要な場合があります)。
・別居している児童や大学生相当の子、配偶者の名前、住所等を変更したとき【提出書類:氏名住所等変更届】
・児童と別居したとき 【提出書類:別居監護申立書】
例:単身赴任や里帰り出産、学校の関係等
・離婚前提で配偶者と別居したとき 【提出書類:同居父母の申立書】
・児童や子が海外へ留学したとき 【提出書類:海外留学の申立書】
・配偶者の所得が高くなったとき 【提出書類:消滅届又は額改定届(減額)、新規認定請求書】
・振込み口座を変更したとき 【提出書類:金融機関変更届】
口座の変更は、受給者名義の口座となります。児童の口座等に変更をすることはできません。
詳しくはこちら
児童手当の消滅の手続き
次のいずれかに該当する場合には、提出書類を届け出る必要があります。
提出が遅れると返還金が発生する場合がありますので、早めに手続きをしてください。
・受給者が他の市区町村へ転出したとき 【提出書類:受給事由消滅届】
・児童が海外へ転出したとき【提出書類:海外留学に関する申立書、受給事由消滅届又は額改定届(減額)】
・離婚等で児童を養育しなくなったとき 【提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)】
・児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき 【 提出書類:受給事由消滅届又は額改定届(減額)】
・受給者が公務員になったとき 【提出書類:受給事由消滅届】
その他、状況によって提出書類等が異なる場合があるので、詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
詳しくはこちら
寄附の手続き
法律により手当の全部又は一部について本市に寄附することができます。寄附した手当は子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。希望される場合は手当が支給される前に、こども未来課までご連絡ください。
電子申請について
児童手当に関する手続きの一部で、電子申請が可能です。
詳しくは各HPよりご確認ください。
※電子申請をするためには、申請者のマイナンバーカードとスマートフォンの専用アプリのインストールが必要です。
※マイナ認証するために、マイナンバーカード交付時に設定いただいたパスワード(英数字6 文字以上 16 文字以下)が必要です。
※スマートフォンの機種によっては認証できない場合がありますのでご注意ください。
※申請後、添付書類が必要となった場合は、こども未来課から連絡いたします。
児童手当の新規認定請求について(第1子出生、転入等はじめて申請する方)
代理申請について
児童手当の申請者と別世帯の方が、窓口で代理で手続きをする場合には、委任状が必要です。
※同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。
※支給対象児童や大学生相当の子が申請することはできません。
※金融機関口座の変更や通知の発行・再発行は、同一世帯であったとしても、必ず受給者本人による申請が必要です。配偶者等が申請する場合は委任状が必要ですのでご注意ください。
委任者が代理申請する際に必要な持ち物
・委任状
・委任した方(受給者又は請求者)の身分証明書
・委任された方(窓口に来る方)の身分証明書
書類ダウンロードはこちら↓
不足書類について
窓口や郵送で手当等を申請した方で、こども未来課から不足書類の提出の案内があった場合は、こちらの二次元コードまたはURLから提出してください。
【やさしい日本語】
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2024年10月01日