中小企業活性化事業補助金【環境経営支援事業】

更新日:2024年04月01日

ページID : 17422

市内中小製造企業に対し、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムである「エコアクション21」の認証・登録を新規に取得する費用について補助します。

 

【1】対象者

 中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、かつ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。

  1. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
     但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
  2. 納期限の到来した市税を完納していること。
  3. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。
  4. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
  5. 日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
  6. かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

【2】対象経費

 「エコアクション21」の新規取得に要する次に掲げる費用(消費税を除く)

  1. 審査費用(審査人の交通費・宿泊費を含む)
  2. 認証・登録料
  3. コンサルタント委託費

【3】補助内容

 経費の2分の1以内の額とし、上限10万円以内で補助します。(千円未満切り捨て)

※1審査案件に対しての補助金は、1回限りとします。既に認証を受けている事業所及び更新登録費は対象外とします。

【4】申請書類

  1. 中小企業活性化事業補助金交付申請書
  2. 環境経営支援事業説明書
  3. 反社会勢力に係る誓約書
  4. 役員名簿
  5. 審査、認証・登録等に要した費用の明細が分かる書類
  6. 補助対象経費の払い込みを証明する書類の写し

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。