中小企業強靭化推進補助金 【本年度の受付は終了しました】

更新日:2023年04月01日

ページID : 2905

綾瀬市中小企業強靭化推進補助金は、更なる市内産業の活性化・高度化を図るため、市内中小企業者が取り組む、新たなビジネスモデルの構築、デジタル化の推進、生産性向上やカーボンニュートラルの推進のための設備導入などへの投資を支援するものです。

このたび、本事業の三次公募を開始することになりましたので、お知らせいたします。

 

受付期間

令和6年7月26日(金曜日)~ 随時(先着順)

※令和7年2月28日(金曜日)までに事業完了するものに限ります。

【事業完了とは、交付申請書に記した本事業計画に基づく設備投資等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きがすべて完了していることを指します。】

 

申請者の要件

申請者は中小企業者、又は当該中小企業者3社以上により組織された団体で次の要件を全て満たしていること。

  1. 市内において事業を営んでいる中小企業者であり、その事実を法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届の写し、綾瀬市税の納税証明書により確認できる者、対象事業の完了日までに市内に本社を移転、又は事業所を新設し事業を営もうとする中小企業者であり、その事実を土地又は建物の売買契約、若しくは賃貸契約書等で確認できる者
  2. 主たる業種が製造業である者
  3. 納期限の到来した市税を完納している者(団体の場合は、団体を構成するすべての者)
  4. 綾瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団でない者
  5. あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者(団体の場合は、団体を構成するすべての者)
  6. 破産法の規定による破産手続開始の申立てをしていない者
  7. 中小企業者3社以上に構成された団体においては、代表者を定め、その代表者が補助金の交付を受け、適切に分配することが可能である団体
  8. 事業完了後に取り組んだ事業内容を市内企業へ公開する意思を持つ者

補助率及び上限額

補助率及び上限額の詳細
コース 補助率 上限額
A-1コース
製造現場強靭化事業、企業間連携力強化事業、ビジネスモデル転換事業など
3分の2以内 350万円

A-2コース

新技術/新商品開発事業、研究調査・実証実験事業など

Bコース
生産性向上事業、販路拡大事業、デジタル化推進事業、カーボンニュートラル推進事業など
300万円

 

各コースの補助対象事業について

【A-1コース】

持続的な事業継続を目的に、長期的な事業計画を立て、それを実現するために独自性の高い取り組みを実施し、1つのビジネスモデルとして市内企業等に展開する事業。

 

【A-2コース】

新たな商品、サービスまたは技術の開発・生産・提供による新たなビジネスモデルの構築にあたり、申請者が直接独自の技術力を用いて課題等の解決を図る事業。

または

新たな商品、サービスまたは技術の開発のため自社で当開発に係る製品または部品の設計・製造・組付・調整等を行うとともに、自社または外部機関にて研究・分析・実証実験を行いその結果を用いて業界の発展などに寄与する事業。

 

【Bコース】

生産性向上、新たな販路開拓、デジタル化またはカーボンニュートラルの推進を目的に、具体的な目標を定め目標の達成のために必要な機械器具、ソフトウェア、Iotまたは環境配慮型設備を導入する事業。

 

申請書類

次の書類を、メール、郵送又は窓口へ来訪のいずれかの方法で提出してください

(1) 綾瀬市中小企業強靭化推進補助金申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 団体説明書(第3号様式)

(4) 反社会的勢力に係る誓約書(第4号様式)

(5) 役員等一覧表(第5号様式)

(6) 事前着手届(第7号様式/交付決定前に事業に着手する場合)

(7) 見積書等

(8) 商品カタログ又は仕様書等の写し(設備やシステム導入費を計上する場合)

(9) 規約等の写し(団体の場合)

(10)直近の決算書の写し★

(11)令和4年4月1日以降に認証制度又は事業継続力強化計画を取得したことが分かるもの(認定証や認証通知等)★

 

※★印のついた書類について、団体の場合は、団体を構成するすべての中小企業者からの提出が必要です。

 

事前に着手される場合

交付決定前に事業に着手される場合は、申請時に「事前着手届(第7号様式)」の提出が必要です。

ただし、申請時点で事業に着手されている場合は、補助対象外となります。

申請後に申請内容に変更が生じた場合

申請後、代表者の役職/氏名、設備等の仕様/金額など、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「綾瀬市中小企業強靭化推進補助金補助事業変更(中止)承認申請書(第8号様式」を提出してください。

提出がない場合、交付決定を取り消す場合があります。

事業完了後

事業完了後、期日までにメール又は郵送、窓口へ来訪のいずれかの方法で実績報告を行ってください。実績報告後、市職員にて現地確認をさせていただきます。

【提出期限】

事業完了日(支払日)から起算して30日後又は令和7年2月28日のいずれか早い日

 

【実績報告時の提出書類】

(1) 綾瀬市中小企業強靭化推進補助金実績報告書(第11号様式)

(2) 契約内容及びその金額が分かる書類(契約書、請求書、発注書など)

(3) 支払い済みであることを証する書類(領収書等)

(4) 成果物の仕様や全体像が分かる写真

(5) 認定等の取得を証する書類(認定通知書等)(計画の中で認定等の取得をした場合のみ)

(6) その他市長が必要とする書類

 

※現地確認の日時は、別途、調整させていただきます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

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