ネーミングライツ制度について

更新日:2023年02月01日

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 本市では、新たな収入を得るとともに、企業等と協働で市民サービスの向上や地域の活性化を図るため、公共施設にネーミングライツ制度の導入を進めています。

制度概要について

 ネーミングライツは、市が保有する施設等に特定の企業が企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利のことです。
(注意)愛称を付与する権利であり、条例等に定める名称を変更するものではありません。
 対象施設はスポーツ・文化・生涯学習施設・公園等の主に市民が利用する公共施設が対象です。

  1. 不特定多数の人が訪れて、利用できる施設
  2. 利用者がその施設を利用するか否か選択できる施設
  3. 市民の生活を潤す(豊かにする)目的を持つ施設
  4. 市主催又は共催のイベントや講座等のソフト事業(市民ホールコンサート、企画展、スポーツ大会など。尚、一部のイベントは、実行委員会において本ガイドラインに基づいた導入の検討を行うものとします。)

対象施設について

ネーミングライツ事業を次の2つに分類し、それぞれ募集しています。

  1. 公募型 市が対象施設等を指定し、ネーミングライツパートナーを募集するもの
  2. 提案募集型 市が対象施設等を定めることなく、事業者等から提案を募集するもの、但し、提案時点で既にネーミングライツ制度を導入済みもしくは募集を行っているものについては対象外とします。

 提案内容内容を基に該当施設へのネーミングライツ制度を導入するか、否かについては検討を行い、検討内容を提案者に通知し、導入を進める場合は、広く公募によりネーミングライツパートナーを募集します。

  • (注意)市庁舎や学校など、ネーミングライツ制度の導入が適当でない施設については原則対象外とします。
  • (注意)施設全般に適用するものであり、施設内の一部のみへの導入は原則対象外とします。

ネーミングライツ・パートナーの募集について

現在の募集状況

  1. 公募型 現在、募集中の案件はありません。
  2. 提案募集型 現在、募集中の案件はありません。

提案募集型に係る対象施設等の提案については、随時受付をしております。
市内公共施設等のネーミングライツに興味がある場合は、綾瀬市提案募集型ネーミングライツ・パートナー募集要項を参照のうえ、担当へ事前相談ください。

ネーミングライツ・パートナーの選定方法について

 愛称や提案価格、提出された申請書類の内容等について、ネーミングライツ・パートナー選考委員会で総合的に判断したうえで、候補者を選定します。
 優先交渉権者として選定された団体は、市と協議を行い、合意が成立した場合は、契約締結の手続きを行うこととなります。

  • (注意)ネーミングライツ・パートナー選考委員会については、下記関連ファイルにて御確認ください。
  • (注意)ネーミングライツ料予定価格を公募して募集を行う「金額公表型」とします。

愛称について

 愛称は、綾瀬市有料広告掲載に関する基本要綱及び広告掲載取り扱い基準に基づき、検討を行います。
(注意)基本要綱及び基準については、下記関連ファイルにて御確認ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 公共資産課 公共施設マネジメント推進担当
電話番号:0467-70-5669
ファクス番号:0467-70-5701

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