軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の取扱いについて

更新日:2024年07月01日

ページID : 18022

軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の例外給付

軽度者に対する福祉用具貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。

ただし、軽度者であっても、利用者等告示第31号のイで定める状態像に該当する者で利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。

例外給付の対象種目

要支援1・2、要介護1の方

・車いす

・車いす付属品

・特殊寝台

・特殊寝台付属品

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト(つり具の部分を除く)

要支援1・2、要介護1から要介護3の方

・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く。)

手続きの方法

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについては、次の関連ファイルを確認してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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