軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の取扱いについて
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軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の例外給付
軽度者に対する福祉用具貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし、軽度者であっても、利用者等告示第31号のイで定める状態像に該当する者で利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。
例外給付の対象種目
要支援1・2、要介護1の方
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
要支援1・2、要介護1から要介護3の方
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く。)
手続きの方法
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の手続きについては、次の関連ファイルを確認してください。
関連ファイル
綾瀬市の軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について (PDFファイル: 521.4KB)
軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の確認依頼書 (PDFファイル: 139.5KB)
軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の確認依頼書 (Excelファイル: 17.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年07月01日