指定地域密着型通所介護において宿泊サービスを提供する場合の届出について
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指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、利用者保護の観点から指定権者へ届出が必要となります。
なお、宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合は、事故報告書の提出が必要となります。
関連ファイル
指定地域密着型通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Excelファイル: 82.5KB)
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更新日:2024年03月21日