厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合におけるケアプランの届出について
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訪問介護サービスにおける生活援助中心型サービスが、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプラン(厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけているケアプラン)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、その利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市へ届け出る必要があります。
厚生労働大臣が定める回数について
訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
(注意)下記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出の時期及び期限について
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
提出書類について
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- ケアプラン「第1表」〜「第7表」の写し
- (注意)第1表は利用者へ交付し署名があるもの
- (注意)第5表は生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ
- (注意)用紙のサイズはA4サイズに統一してください
- 訪問介護計画書の写し
(注意)訪問介護事業所から提供を受けたもの
提出方法について
郵送(当日消印有効)又は来庁
送付先 〒252−1192(住所不要)綾瀬市役所高齢介護課介護保険担当 宛て
- (注意)郵送の場合、封筒に「ケアプランの届出関係書類在中」等と記載してください。
- (注意)受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。
その他
- 届け出ずにサービスを利用した場合や、地域ケア会議等で検討した結果、サービス利用に妥当性が無いと市が判断した場合は、保険給付の対象とならないことがあります。
- 必要に応じて、届出内容について問い合わせることがあります。
関連ファイル
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更新日:2023年02月01日