介護保険料の減免について

更新日:2025年10月17日

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次の要件に当てはまる場合は、介護保険料が減免される場合があります。詳しくは、高齢介護課介護保険担当までお尋ねください。

介護保険料の減免について

(1)震災、風水害、火災等の災害により、住宅などの財産に著しい損害が生じたとき。

(2)世帯の生計を主として維持する者が死亡、又は心身に重大な障害を受けたり、長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

(3)世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業等の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4)世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

 

損害の程度や収入減少の状況等により、減免の対象とならない場合や減免額が変わることがあります。

申請をいただいたのちに、審査により決定をしますので、まずは介護保険担当へ御相談ください。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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