サービス利用とサービス種類

更新日:2026年08月05日

ページID : 24944

認定結果通知から利用までの流れ

要介護1から要介護5と認定された人

要介護1から要介護5と認定された人は、居宅介護支援事業者や入所した介護保険施設などで、心身の状況に応じたケアプランを作成してもらい、サービスを利用します。

要支援1から要支援2と認定された人

要支援1から要支援2と認定された人は、地域包括支援センター、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者、または入所した施設などで、利用者の心身の状態などから課題を分析して、介護予防ケアプランを作成してもらい、サービスを利用します。

サービス種類について

サービスには、「在宅サービス」、「施設サービス」および「地域密着型サービス」があります。

 

以下のサービス種類は、国で位置付けられているサービスであり、綾瀬市に所在していないサービス種類もあります。

事業所によってサービス提供内容は異なります。

在宅サービス

訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーなどに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合は、市が実施する「訪問型サービス」です。(介護保険サービスではありません。)

訪問入浴介護

介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴介護が受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防訪問入浴介護」です。

訪問リハビリテーション

医師が必要と認めた場合に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防訪問リハビリテーション」です。

訪問看護

疾患などを抱えている人について、医師が必要と認めた場合に、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助が受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防訪問看護」です。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防居宅療養管理指導」です。

通所して利用する

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などが日帰りで受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合は、市が実施する「通所型サービス」です。(介護保険サービスではありません。)

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防通所リハビリテーション」です。

居宅での暮らしを支える

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防福祉用具貸与」です。

特定福祉用具販売

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「特定介護予防福祉用具販売」です。

住みなれた家を暮らしやすい環境にする

住宅改修費支給

事前に申請が必要です。

事前に綾瀬市へ申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防住宅改修費支給」です。

短期間入所する

短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護」です。

 

在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防特定施設入居者生活介護」です。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

 

原則、要介護3から要介護5の人が対象です。

介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

介護医療院

生活の場としての役割もある長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護などが受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護

定期巡回または通報による夜間専用の訪問介護が受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

認知症対応型通所介護

認知症の人が、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防認知症対応型通所介護」です。

小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

 

要支援1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」です。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

 

要支援2から要介護5の人が対象です。

要支援2の人の場合のサービスの名称は、「介護予防認知症対応型共同生活介護」です。

地域密着型特定施設入所者生活介護

定員が29人以下の介護専用型特定施設で、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や機能訓練などが受けられます。

 

原則、要介護3から要介護5の人が対象です。

定期巡回・随時対応型訪問介護

日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

看護小規模多機能居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。

 

要介護1から要介護5の人が対象です。

要支援1から要支援2の人の場合は、市が実施する「通所型サービス」です。(介護保険サービスではありません。)

利用者負担の目安や詳細などについては、ガイドブックをご覧ください。

ガイドブックは下記のリンクをご覧ください。

綾瀬市内の事業所一覧

綾瀬市内の事業所の一覧は下記のリンクをご覧ください。

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。