おむつ使用証明書

更新日:2025年01月23日

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確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付もしくは提示することが必要です。

ただし、介護保険の要介護・要支援認定を受けた方については、手続き簡素化の観点から、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が無料で交付する「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)」により、一定の要件を満たすことが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

申請希望の方は、必ず事前に高齢介護課介護保険担当までご連絡ください。交付要件を満たしているかについて、主治医意見書の内容を確認します。

 

(参考)

「おむつ使用証明書」の用紙は、下記からダウンロードすることができます。

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護・要支援認定及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において次の要件をすべて満たす方に、介護保険主治医意見書内容確認書(医療費控除証明用)」を交付します。ご希望の方は、市役所1階高齢介護課に交付申請書を提出してください。提出後、証明書は一週間ほどで郵送します。なお、確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。

 

1.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である

2.「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である

(注意)

※令和6年以降の年分に限ります。

※令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たす方に、介護保険主治医意見書内容確認書(医療費控除証明用)」を交付します。ご希望の方は、市役所1階高齢介護課に交付申請書を提出してください。提出後、証明書は一週間ほどで郵送します。なお、確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。

1.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である

2.「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である

必要書類

郵送の場合

  1. 必要事項を記載した「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書」
  2. 申請者(本人又は扶養親族)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面など)の写し
    • (注意)健康保険証の写しを郵送で提出する場合は、記載されている保険者番号及び被保険者記号・番号等をマスキング(黒塗りする等)してください。
    • (注意)本人と申請者の住所が同じ場合、身分証明書の写しは不要です。
  3. 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)

(注意)「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書」は、市役所1階高齢介護課に用意しており、下記からダウンロードすることもできます。

持参の場合

申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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