障害者控除対象者認定書
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所得税法および地方税法では、身体障害者手帳の交付を受けている方の他、障害者に準ずるものとして市長が認定した65歳以上の方も、障害者控除の対象としています。市では、「障害者に準ずる者」と認定を受けた方へ「障害者控除対象者認定書」(以下、認定書)を交付しています。(認定されなかった方へは障害者控除対象者非該当通知書を発送)
認定を受けた方は、確定申告または個人住民税の申告で、障害者控除を受けることができます。
「障害者に準ずる者」の要件
- 65歳以上であること
- 年末(12月31日)に、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方で、認定資料における日常生活自立度が以下の基準を満たすこと
認定区分 | 障がいの種類および程度 | 日常生活自立度 |
---|---|---|
普通障害 | 知的障害者(軽度・中度)に準ず | 2以上 |
普通障害 | 身体障害者(3〜6級)に準ず | A以上 |
特別障害 | 知的障害者(重度)に準ず | 3以上 |
特別障害 | 身体障害者(1〜2級)に準ず | B以上 |
申請方法
市役所1階高齢介護課で配布する障害者控除対象者認定申請書(下記関連ファイルからダウンロード可)に必要事項を明記し以下の必要書類とともに、〒252-1192綾瀬市早川550番地 綾瀬市役所高齢介護課宛てに郵送または持参。
必要書類
- 郵送の場合
申請者(本人または扶養親族)の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面など)の写し- (注意)健康保険証の写しを郵送で提出する場合は、記載されている保険者番号及び被保険者記号・番号等をマスキング(黒塗りする等)してください。
- (注意)本人と申請者の住所が同じ場合、身分証明書の写しは不要です。
- 持参の場合
申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
注意事項
- 障害者手帳で控除を受ける方の申請は不要です。
(注意)障害者手帳で特別障害者の控除対象でない場合、申請すると特別障害者の控除が受けられる場合がございます。 - 申請は、12月から受け付けます。(前年度分までについては、随時受付しております。)
- 認定書は翌年1月以降に申請者の自宅へ郵送します。(即日発行不可)
- 要介護・要支援認定を受けている方でも、基準に該当しないと非該当となります。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日