介護給付費過誤申立書について
ページID : 19074
様式サイズ | A4 横 |
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概要 |
国民健康保険団体連合会で審査支払い済みの介護給付費の請求について、請求を取り下げる際に過誤の申し立てを行うために使用します。 過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。「同月過誤」とは、国民健康保険団体連合会が過誤申立と再請求の審査を同時に行う処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。 再請求を行わない場合は「通常過誤」となり、過誤申立を行った給付費全額が介護報酬から減額されます。 |
窓口 | 高齢介護課介護保険担当(綾瀬市役所事務棟1階) |
受付 | 8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く) |
提出期限 |
毎月月末(土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日) |
注意事項 |
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更新日:2025年01月06日