主治医がいない場合は要介護(要支援)認定の際、どうすればいいですか。

更新日:2023年02月01日

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この機会に主治医を決めていただき、医療保険証を持参のうえ、受診をして、主治医意見書の作成をお願いしてください。受診を拒否する場合は、市が診断命令を出すことになります。
診断命令による受診の場合は、市が指定する医師から基本的な診断(問診、血圧測定、血液検査、胸部単純エックス線検査など)を受け、主治医の意見書を作成することになります。

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綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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