被扶養者(配偶者等)の介護保険料はどうなりますか。

更新日:2023年02月01日

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被扶養者が65歳以上の場合は、1号被保険者としての納付義務が個人に対して発生します。40歳から64歳までの場合は、加入している医療保険機関へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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