事業用紙おむつ・生ごみ処理機器補助制度
市では事業者などから排出される紙おむつや生ごみの減量化や資源化を図るため紙おむつや生ごみ等の処理機器を設置した事業者などに対し、購入費や設置費の補助をしています。
補助対象者
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
・市内に事業所を有する者又は市内で事業を営む個人
・5年以内に当該補助金の交付決定を受けていない者
・法人及び中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(以下「小規模企業者」という。)の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に記載のある者又は個人の場合、補助対象者及び補助対象者が属する世帯員が綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者
・当市に納付すべき市税の滞納がない者
・綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例(平成5年3月30日条例第9号)第14条第1項に規定する多量排出者にあっては、当該年度において、同条第2項に規定する減量化等計画書を市長に提出している者
補助対象となる機器
・紙おむつ・生ごみ等を発酵、加熱、乾燥等の方法により、分解又は堆肥化等することで減量が可能なものであって、処理能力が1日に5キログラム以上のもの
・設置方法及び使用方法等についての十分な説明書が添付され、不明な点についての問い合わせ先(メーカー又は販売店等)が明示されているもの
・処理機器を購入する場合、領収書又は支払いの事実が確認できる書類が発行されるものであって、購入から1年以内のもの
・市内に設置しているもの
補助対象外の機器
・他の補助金等により購入費の一部を既に補助されているもの
・紙おむつ・生ごみ等を単に焼却するもの
・紙おむつ・生ごみ等を単に破砕し、水路又は下水道に排出するもの(ディスポーザー等)
・中古品(再生品等を含む。)
・転売品及び個人売買のもの
・自作のもの(材料費を含む。)
・オーダーメイド品(製品として一般に流通していないもの)
・ふるさと納税の返礼品
補助金の額
処理機器本体費用に設置費用を加えた額に3分の2(千円未満切り捨て)で1事業所につき補助上限額は200万円まで。
※消費税及び地方消費税を除いた処理機器の金額から、割引額、保有ポイント使用分等を除いた額で計算します。
事前確認について
補助金の交付を希望される場合は、事前確認が必要になります。
事前確認では、処理機器を購入する前に補助対象の機器であるか確認を行います。
≪必要書類≫
・処理機器の見積書
・処理機器の仕様書又はパンフレット
≪提出場所≫
綾瀬市リサイクルプラザ資源循環担当窓口
交付申請について
リサイクルプラザ資源循環担当の窓口までお越しいただき以下の必要書類をご提出ください。
必要書類
・事業内訳書(第2号様式)
・購入した処理機器の領収書の写し
・処理機の仕様書又はパンフレット
・申込者が法人又は小規模企業者である場合には、役員等氏名一覧表(第3号様式)
・ 申込者が法人又は小規模企業者である場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・申込者が小規模企業者である場合は、従業員数が確認できる資料
・申請者が市内で事業を営む個人の場合は、事業を営んでいることが確認できる資料
利用状況報告について
交付決定を受けた事業者等は設置してから5年間以上継続して処理機器を使用していただく必要があります。
設置期間中は毎年度利用状況報告書を提出していただく必要がありますので下記の関連ファイルよりダウンロードしていただきご提出ください。
≪提出時期≫
会計年度終了後から30日以内
関連ファイル
事業用紙おむつ・生ごみ等処理機器補助金交付要綱 (PDFファイル: 913.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2026年09月25日