綾瀬市災害廃棄物処理計画
本計画は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基本方針に基づく計画です。
また、「一般廃棄物処理基本計画」及び「綾瀬市地域防災計画」の災害廃棄物に関する計画です。
計画策定の趣旨
東日本大震災や熊本地震は、国内観測史上最大規模の地震により大規模な津波や家屋の倒壊等を伴い、被災地域が広範囲に及ぶ大災害となりました。
令和元年の台風第15号及び台風第19号では、各地で河川の氾濫や家屋の損害が多数起こり、令和2年7月豪雨では九州南部、九州北部地方、東海地方、及び東北地方で過去最大の降水量が各地で記録されました。
このような大規模災害が発生した場合、大量の災害廃棄物が発生することが予想されます。
本市においては、30年以内の発生確率は低いとされていますが、発生した場合、綾瀬市に甚大な被害が予想される「大正型関東地震」を地震防災対策の目標とし、平時から十分な対策を講じるとともに、発生した災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するために「綾瀬市災害廃棄物処理計画」(以下「本計画」という。)を策定することとしました。
計画の基本的な考え
本計画は、自らが被災市となることを想定し、綾瀬市において災害廃棄物を適正かつ円滑で迅速に処理するために、平時から推進していく取組(平時の備え)及び発災時の時期毎に対応が必要な事項(発災時の対応)等を取りまとめたものです。
新たな知見等、状況の変化に応じて適宜本計画の見直しを行います。
災害廃棄物とは
市民の方々が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出される片付けごみと、損壊家屋の撤去(必要に応じて解体)等に伴い排出される廃棄物のことを言います。
これらの災害廃棄物は日常生活で皆さんが出して頂いている収集所ではなく、仮置場に集積されます。
可燃ごみ、資源物、避難所ごみや災害用トイレのし尿とは扱いが異なります。
災害廃棄物の種類 | 内容 |
---|---|
可燃物/可燃系混合物 | 繊維類、紙、木くず、プラスチック類等が混在した可燃系廃棄物 |
木くず | 柱・はり・壁材などの廃木材 |
畳・布団 | 被災家屋から排出される畳・布団で、被害を受けて使用できなくなったもの |
不燃物/不燃系混合物 | 廃タイヤ類、分別できない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラス、 土砂(土砂崩れにより崩壊した土砂等)などが混在し、概ね不燃系の廃棄物 |
コンクリートがら等 | コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど |
金属くず | 鉄骨や鉄筋、アルミ材など |
廃家電(4品目) | 被災家屋から排出される家電4品目(テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫)で、 災害により被害を受けて使用できなくなったもの |
小型家電/その他家電 | 被災家屋から排出される小型家電等の家電4品目以外の家電製品で、災害により被害 を受けて使用できなくなったもの |
腐敗性廃棄物 | 冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工品や飼肥料工場等から発生する原料及び製品など |
廃自動車等 | 災害により被害を受けて使用できなくなった自動車、自動二輪車、原付自転車 |
有害廃棄物/危険物 | 石綿含有廃棄物、PCB、感染性廃棄物、フロン類・CCA(クロム銅砒素系木材保存剤使用廃棄物) テトラクロロエチレン等の有害物質、医薬品類、農薬類の有害廃棄物。 太陽光パネルや蓄電池、消火器、ボンベ類などの危険物等 |
その他処理困難物 | ピアノ、マットレス等の自治体の施設では処理が困難なもの(レントゲンや非破壊検査用の放射線源を含む。) 漁網、石こうボード、災害により被害を受けて使用できなくなった船舶など |
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更新日:2023年02月01日