児童養護施設退所者等家賃助成事業
      ページID :       15802
    
  
              児童養護施設を退所してから5年以内の市内在住者で、 無職又は常用就職以外の非正規雇用等で就労しており、生活支援や就労に向けた準備支援が必要な方は、家賃の補助を最長2年間受けることができます。また、児童養護施設を退所してから5年を経過している場合においても、市役所にて自立に向けた相談支援を受けることができます。
家賃の補助を受けることができる場合
- 
	
申請月の収入(総支給額)が81,000円に家賃実額(上限41,000円)を加えた額以下であること。
 - 
	
綾瀬市に住民登録がある一人暮らしの方で、 申請者本人が賃貸借契約を行っていること。
 - 
	
退所後5年以内で、退所した施設から市による支援を受けることが必要と認められること。
 - 
	
月1回以上、市の相談員と面談を行い、生活状況などの報告を行うこと。
 - 
	
その他、補助を受けるには条件があります。
 
家賃の補助を受けることができる金額
- 
	
1か月の家賃の実額(上限41,000円)
 - 
	
※収入状況によって、補助額の減額または終了となる場合があります。
 
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 生活支援課 生活支援担当(生活困窮者自立支援担当)
電話番号:0467-70-5624
ファクス番号:0467-70-5702
お問い合わせフォーム
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
 - 
            
 
        

更新日:2025年07月23日