選挙に関するよくある質問
Q1 綾瀬市の選挙人名簿に登録されるための要件を教えてください。
A1
綾瀬市の選挙人名簿に登録されるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1 満18歳以上の日本国民であること
2 綾瀬市に住所を有していること
3 住民票が作成された日(転入届を提出した日)から、引き続き3か月以上綾瀬市の住民基本台帳に記録されていること※
※ 市内で転居した場合は期間が通算されます。
選挙人名簿への登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)に行うほか、選挙が行われる時にも登録作業を行います。
Q2 選挙によって投票方法に違いはありますか?
A2
投票の際に行う手続き(受付、投票用紙の受け取り、投票用紙への記載、投票箱への投票など)は、どの選挙でも基本的に同じです。
ただし、投票用紙に記載する内容は選挙の種類によって異なります。
特に、衆議院と参議院の「比例代表選挙」は混同しやすいため、ご注意ください。
1 地方選挙(市長、市議会議員、知事、県議会議員等)
候補者1人の氏名を記入してください。
2 衆議院議員選挙
(1) 小選挙区選挙
候補者1人の氏名を記入してください。
(2) 比例代表選挙
政党その他の政治団体の名称または略称を1つ記入してください。
※ 候補者の氏名は記入しません。
3 参議院議員選挙
(1) 選挙区選挙
候補者1人の氏名を記入してください。
(2) 比例代表選挙
候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または、政党等の名称または略称のどちらか1つを記入してください。
4 最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙に氏名が記載されている各裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載し、辞めさせたくない場合は何も記入しません。
Q3 投票日当日の投票所と期日前投票所の投票時間に違いはありますか?
A3
投票日当日の投票所 午前7時00分から午後8時00分まで
期日前投票所 午前8時30分から午後8時00分まで
なお、他の市区町村では期日前投票所の開設時間が異なる場合があり、地域によって開始や終了の時刻を早めたり遅くしたりしていることがありますのでご注意ください。
Q4 投票所入場整理券を失くしてしまっても(届かなくても)投票できますか?
A4
入場整理券は、選挙が行われることをお知らせし、投票所での本人確認をスムーズに行うためにお送りしているものです。
あくまで「ご案内」としての役割を持つものであり、投票用紙と引き換えるための券ではありません。
そのため、選挙人名簿に登録されていれば、入場整理券を紛失してしまった場合や、何らかの事情で届いていない場合でも投票することができます。
投票所にお越しの際は、受付の係員にその旨をお伝えいただければ、名簿の確認後、通常どおり投票していただけます。
Q5 最近綾瀬市に引越して来ましたが、綾瀬市内の投票所で投票できますか?
A5
綾瀬市で投票するためには、転入届を提出した日から引き続き3か月以上、綾瀬市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
この要件を満たした方は選挙人名簿に登録され、綾瀬市内の投票所で投票することができるようになります。
3か月の判定は、選挙の公(告)示日の前日を基準として行われます。
この時点で綾瀬市に住民票が記録されている期間が3か月に満たない場合は、選挙の種類によっては、前住所地の市区町村で投票できる場合があります。
該当する可能性がある方は、前住所地の選挙管理委員会までお問い合わせください。
Q6 投票日に用事があって投票所に行けないのですが、投票する方法はありますか?
A6
投票日に仕事や旅行、その他のご予定があって投票所へ行くことが難しい場合でも、投票する方法があります。
1 期日前投票
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間で、土曜日・日曜日・祝日を含め、毎日午前8時30分から午後8時00分まで行うことができます。
ご自身の予定に合わせて、都合の良い日に投票していただけます。
詳しくは、「期日前投票」のページをご覧ください。
2 不在者投票
出張や旅行などの理由で綾瀬市以外の市区町村に滞在していて、投票日に綾瀬市内の投票所に行くことができない場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
不在者投票を行う際には、事前に綾瀬市選挙管理委員会へ投票用紙の請求手続きが必要となりますので、時間に余裕をもって手続きを進めていただくようお願いいたします。
詳しくは、「不在者投票」のページをご覧ください。
Q7 手が不自由で(けがをして)字が書けなくても、投票できますか?
A7
病気やけがなどで字を書くことが難しい場合でも、安心して投票できるよう「代理投票」の制度があります。
代理投票をご希望される際は、投票所受付の係員にその旨をお申し出ください。
お申し出を受けると、投票所内で2人の係員が代理投票の担当として選任されます。
そのうち1人が選挙人の方から内容を確認しながら投票用紙に記入し、もう1人がその記載が選挙人の指示どおりになされているかどうかを立ち会って確認します。
代理投票においても、投票の秘密は厳格に守られますので、安心して制度をご利用ください。
Q8 代理投票ではなく自分で記入したいのですが、記入欄がよく見えません。投票の際に支援してもらうことはできますか?
A8
ご自身で投票用紙に記入したいものの、記入欄が見えづらく書きにくいという場合には、「投票用紙記入補助具」を利用していただくことができます。
投票用紙の欄が分かりやすく見えるよう工夫された補助具で、すべての投票所に備え付けています。
必要な際は、どうぞ遠慮なく係員にお申し出ください。
詳しくは、「投票所における支援について」のページをご覧ください。
Q9 投票の方法に不安があるので、投票所で支援をしてもらうことはできますか?
A9
投票所では、どなたでも安心して投票できるよう、必要に応じて係員がさまざまな支援を行っています。
特定のサポートが必要な場合には、ご希望の内容を投票所の係員にお伝えください。
また、口頭で希望を伝えることが難しい方や、できれば文章で伝えたいという方には、「投票支援カード」を利用する方法があります。
支援内容を記入したカードを係員にお渡しいただくことで、ご希望に応じたサポートを円滑に行うことができます。
「投票所における支援について」のページからダウンロードできますので、ご活用ください。
なお、印刷が難しい場合には、メモ用紙などに代理投票の希望の有無や、必要な支援内容を書き添えてお持ちいただいても構いません。
お知らせいただいた内容に沿って、係員が適切にサポートいたします。
詳しくは、「投票所における支援について」のページをご覧ください。
Q10 身体に障害があり、自宅から出ることができないのですが、投票する方法はありますか?
A10
身体の障害や病気などにより外出が難しい場合でも、一定の要件を満たしていれば、ご自宅で投票できる「郵便等による投票」や、ご自宅から投票所までの移動に係る運賃等を市が補助する「選挙時における投票所への移動支援事業」を利用して投票することができます。
それぞれの対象要件等の詳しい内容については「不在者投票」のページ、または「選挙時における投票所への移動支援について」のページをご覧ください。
Q11 病院に入院中の方や老人ホームに入所している人は、投票することができますか?
A11
入院中の病院や老人ホームなどの施設が、神奈川県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定されている場合、その施設内で不在者投票を行うことができます。
詳しくは、「不在者投票」のページをご覧ください。
Q12 期日前投票をするときに、なぜ宣誓書を書かないといけないのですか?
A12
期日前投票を行う際には、公職選挙法施行令第49条の8の規定により、宣誓書を提出することが定められています。
期日前投票制度は、一定の事由により、投票日当日に投票所へ行くことができない方が、投票日当日前でも投票を行うことができるよう設けられた制度です。
このため、投票日当日に投票所へ行くことができない旨を確認する必要があり、宣誓書の提出が必要となっています。
お手数をおかけしますが、期日前投票の際には宣誓書の記入と提出にご理解とご協力をお願いいたします。
Q13 投票所で自分の筆記用具を使えますか?
A13
投票所内に鉛筆を用意しておりますが、ご自分の鉛筆やシャープペンシルをお持ちいただくこともできます。
なお、投票用紙は原材料に特殊なプラスチックを使用しているため、鉛筆またはシャープペンシルの使用を推奨しています。
ボールペンを使用することもできますが、インクがにじむ可能性があるのでご注意ください。
Q14 候補者等の名前を書いたメモを見ながら投票することはできますか?
A14
ご自身が投票内容を忘れないようにするために作成したメモを、投票所に持ち込んで確認することができます。
ただし、必要以上に大きな紙に書かれたメモを広げると、周囲の方から投票内容が見えてしまうおそれがあります。
また、メモを他の選挙人に見せるなどの行為は、投票行動に影響を与えるものと受け取られる可能性がありますので、ご遠慮ください。
投票の秘密を守り、すべての方が安心して投票できる環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。
Q15 投票所内でスマートフォン(携帯電話)を使用することはできますか?
A15
投票日当日の投票所および期日前投票所では、スマートフォンや携帯電話の使用を禁止しています。
これは、投票が公正かつ秘密を守って行われるために必要な措置です。
投票所内で通話をしたり、端末を操作したりしていると、周囲の方から「誰かの指示を受けて投票しているのではないか」と誤解されるおそれがあります。
また、撮影しているように見える行為は、「投票内容が撮影されているのではないか」と不安を与え、投票の秘密を損なうおそれがあります。
他人の投票に干渉したり、投票の秘密を侵害する行為は、公職選挙法で禁じられています。
意図的でなくても、誤解を招く行為は避けていただく必要がありますので、投票所に入る際は、スマートフォンや携帯電話の電源を切るか、かばん等にしまっていただき、投票が終わるまで使用をご遠慮ください。
すべての方が安心して投票できる環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。
Q16 投票所に子どもも一緒に入場できますか?
A16
選挙人に同伴するお子様(18歳未満の方)も、当日投票所や期日前投票所へ入場することができます。
将来の有権者である子どもが、実際の投票所の雰囲気や投票が行われている様子を見ることは、政治を身近に感じるきっかけとなり、貴重な社会教育の機会にもなります。
ぜひ、お子様とご一緒に投票所へお越しください。
ただし、投票所に入るときは、次のルールをお守りください。
1 子どもだけでは入場できません。
2 走ったり歩き回ったりするなど、他の方の迷惑にならないようご注意ください。
3 投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
4 他の方の投票をのぞき見ないでください。
5 子どもに投票用紙を記入させたり、投票用紙を投票箱に入れさせたりすることはできません。
このほか、投票所の係員の指示に従わず、投票所の秩序を保持できなくなると判断した場合は、投票所へのお子様の入室をお断りする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年12月18日